建設業許可の29業種一覧|どの工事がどの業種に当たるかを解説【三重県・鈴鹿市】

はじめに

建設業許可は工事の種類ごとに29業種に区分されており、許可を受けた業種の工事しか請け負えません。「自分の工事はどの業種に当たるのか」という判断は、許可申請の第一歩です。

この記事では、建設業許可の29業種の工事内容と代表的な工事例を三重県の公式手引きをもとに一覧で解説します。

STEP 1業種の基本的な考え方

29業種は大きく「一式工事(2業種)」と「専門工事(27業種)」に分かれます。

区分 内容 業種
一式工事 総合的な企画・指導・調整のもとに工作物を建設する工事。複数の専門工事を組み合わせて施工するもの 土木一式工事・建築一式工事
専門工事 各専門分野ごとの工事。単独で請け負う場合はその業種の許可が必要 大工・左官・とび土工・石・屋根・電気・管・タイルれんがブロック・鋼構造物・鉄筋・舗装・しゅんせつ・板金・ガラス・塗装・防水・内装仕上・機械器具設置・熱絶縁・電気通信・造園・さく井・建具・水道施設・消防施設・清掃施設・解体(27業種)
📋 確認のポイント:「建築一式工事の許可があればすべての工事ができる」という誤解があります。建築一式工事の許可では、500万円以上の専門工事(電気・管・内装等)を単独で請け負うことはできません。それぞれの専門工事業の許可が別途必要です。
STEP 229業種一覧(手引き表1参照)

以下は三重県の公式手引きに基づく29業種の一覧です。

一式工事(2業種)
略号 業種 工事内容 主な工事例
土 土木一式工事 総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する工事 橋梁・ダム・トンネル・道路・河川工事など
建 建築一式工事 総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事 住宅・ビル・工場等の新築・増改築工事など

専門工事(27業種)
略号 業種 工事内容 主な工事例
大 大工工事 木材の加工・取付けにより工作物を築造し、又は木製設備を取付ける工事 大工工事・型枠工事・造作工事
左 左官工事 工作物に壁土・モルタル・漆くい・プラスター・繊維等をこて塗り・吹付け・はり付ける工事 左官工事・モルタル工事・吹付け工事・洗い出し工事
と とび・土工・コンクリート工事 足場の組立て・重量物の運搬配置・くい打ち・土砂の掘削・コンクリートによる工作物の築造等 とび工事・足場工事・くい工事・土工事・コンクリート工事・地盤改良工事・外構工事・はつり工事
石 石工事 石材(コンクリートブロック・擬石を含む)の加工・積方により工作物を築造し、又は石材を取付ける工事 石積み(張り)工事・コンクリートブロック積み(張り)工事
屋 屋根工事 瓦・スレート・金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事・屋根一体型太陽光パネル設置工事
電 電気工事 発電設備・変電設備・送配電設備・構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事・送配電線工事・変電設備工事・構内電気設備工事・照明設備工事・太陽光発電設備工事
管 管工事 冷暖房・空気調和・給排水・衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水・油・ガス・水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事・空調設備工事・給排水設備工事・ガス管配管工事・浄化槽工事・ダクト工事
タ タイル・れんが・ブロック工事 れんが・コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は取付け・はり付ける工事 コンクリートブロック積み工事・レンガ積み工事・タイル張り工事・サイディング工事
鋼 鋼構造物工事 形鋼・鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事・橋梁工事・鉄塔工事・貯蔵用タンク設置工事・屋外広告工事
筋 鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工・接合・組立てる工事 鉄筋加工組立て工事・鉄筋継手工事
舗 舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト・コンクリート・砂・砂利・砕石等により舗装する工事 アスファルト舗装工事・コンクリート舗装工事・ブロック舗装工事
しゅ しゅんせつ工事 河川・港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事
板 板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事・建築板金工事
ガ ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事・ガラスフィルム工事
塗 塗装工事 塗料・塗材等を工作物に吹付け・塗付け・はり付ける工事 塗装工事・溶射工事・ライニング工事・鋼構造物塗装工事・路面標示工事
防 防水工事 アスファルト・モルタル・シーリング材等によって防水を行う工事(建築系のみ) アスファルト防水工事・シーリング工事・塗膜防水工事・シート防水工事
内 内装仕上工事 木材・石膏ボード・壁紙・たたみ・ビニール床タイル・カーペット・ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事・天井仕上工事・壁張り工事・床仕上工事・防音工事・家具工事
機 機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事。電気・管・電気通信・消防施設等の専門工事に該当しない機械器具が対象 プラント設備工事・運搬機器設置工事・内燃力発電設備工事・立体駐車設備工事・サイロ設置工事
絶 熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房・冷凍冷蔵・動力設備等の熱絶縁工事・ウレタン吹付け断熱工事
通 電気通信工事 有線・無線電気通信設備・ネットワーク設備・情報設備・放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事 有線・無線電気通信設備工事・データ通信設備工事・情報処理設備工事・放送機械設備工事
園 造園工事 整地・樹木の植栽・景石のすえ付け等により庭園・公園・緑地等の苑地を築造し、道路・建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 植栽工事・景石工事・公園設備工事・広場工事・屋上等緑化工事
井 さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔・さく井を行う工事又はこれらに伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事・温泉掘削工事・井戸築造工事・石油掘削工事・揚水設備工事
具 建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事・サッシ取付け工事・シャッター取付け工事・自動ドアー取付け工事
水 水道施設工事 上水道・工業用水道等のための取水・浄水・配水等の施設を築造する工事又は公共下水道・流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事・浄水施設工事・配水施設工事・下水処理設備工事
消 消防施設工事 火災警報設備・消火設備・避難設備等を設置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事・スプリンクラー設置工事・火災報知設備工事・避難設備工事
清 清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事・し尿処理施設工事
解 解体工事 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事

STEP 3判断に迷いやすいポイント
機械器具設置工事と他業種の違い
電気・管・電気通信・消防施設等それぞれの専門工事に該当する機械器具は、機械器具設置工事業ではなくそれぞれの業種の許可が必要です。また、工場等で使用される投資財機械(商品生産設備)を工作物に単に緊結する工事は、通常、機械器具設置工事には該当しません。
管工事と水道施設工事の違い
敷地内の配管工事・上水道の配水小管設置工事は管工事に該当します。一方、上水道・工業用水道等の取水・浄水・配水施設の築造や公共下水道の処理設備設置工事は水道施設工事に該当します。
とび・土工工事と他業種の違い
鉄骨組立て工事は「既に加工された鉄骨を現場で組立てるのみ」の場合はとび・土工工事ですが、鉄骨の製作・加工から組立てまでを一貫して請け負う場合は鋼構造物工事になります。
また、トンネル防水工事等の土木系防水工事はとび・土工工事、建築物の防水工事は防水工事に分類されます。
当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)

「自分の工事がどの業種に当たるか分からない」「複数業種まとめて取得すべきか迷っている」という段階からご相談に応じます。工事内容をお聞きして、必要な業種の確認から対応します。

初回のご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。

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まとめ
区分
一式工事2業種+専門工事27業種の計29業種
許可を受けた業種以外の500万円以上の工事は原則請け負えない
注意
建築一式工事の許可があっても専門工事は別途許可が必要
機械器具設置工事と他業種の区分など判断が難しいケースがある
対応
工事内容から必要な業種を確認することが申請の第一歩
判断に迷う場合は工事内容をもとに個別に確認することをお勧めします

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【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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