管工事業の建設業許可とは?工事の範囲・専任技術者の要件・他業種との違いを解説【三重県・鈴鹿市】

はじめに

管工事業は冷暖房・空調・給排水・ガス配管など幅広い設備工事を含む業種です。

似たような工事でも水道施設工事業・機械器具設置工事業・熱絶縁工事業など他業種に該当する場合があり、業種の判断に注意が必要です。

この記事では、管工事業の工事範囲・専任技術者の要件・他業種との違いを三重県の公式手引きをもとに解説します。

STEP 1管工事業の工事範囲

管工事業とは、冷暖房・冷凍冷蔵・空気調和・給排水・衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水・油・ガス・水蒸気等を送配するための設備を設置する工事です。

分野 主な工事例
空調・冷凍 冷暖房設備工事・冷凍冷蔵設備工事・空気調和設備工事(建築物内に設置する空調機器の設置工事を含む)
給排水・衛生 給排水・給湯設備工事・厨房設備工事・衛生設備工事・浄化槽工事・水洗便所設備工事
配管 ガス管配管工事・ダクト工事・管内更生工事
📋 他業種との区分で注意が必要な工事
・建築物内の通常の空調機器設置工事 → 管工事業(機械器具設置工事業ではない)
・上水道・工業用水道等の取水・浄水・配水施設の築造 → 水道施設工事業
・冷暖房設備・冷凍冷蔵設備等の熱絶縁工事 → 熱絶縁工事業
・し尿処理施設・ごみ処理施設の建設 → 清掃施設工事業
STEP 2専任技術者の要件
一般建設業の専任技術者要件
証明方法 要件
国家資格 1級管工事施工管理技士、技術士(機械部門・上下水道部門・衛生工学部門等)など
学歴+実務経験 所定学科(土木工学・建築学・機械工学・都市工学・衛生工学等)の高校卒業後5年以上、大学(高専含む)卒業後3年以上の実務経験
実務経験のみ 10年以上の実務経験(学歴・資格不問)
特定建設業の専任技術者要件
管工事業は指定建設業のため、特定建設業の専任技術者は1級管工事施工管理技士・対応する技術士または大臣特別認定者のみです。
STEP 3工場関連の管工事で注意すること
空調機器の設置工事は管工事業
工場内の通常の空調機器(パッケージエアコン・チラー等)の設置工事は管工事業に該当します。
機械器具設置工事業と混同されやすいですが、建築物内に設置される通常の空調設備は管工事です。
冷媒配管工事を含む場合も管工事業
冷暖房設備工事・冷凍冷蔵設備工事・空気調和設備工事には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれます。これらも管工事業の範囲です。
当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)

「管工事業と水道施設・機械器具設置のどちらになるか判断できない」「実務経験の証明書類が揃うか確認したい」という段階からご相談に応じます。

初回のご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。

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まとめ
工事
範囲
空調・冷凍冷蔵・給排水・衛生・ガス配管・浄化槽等
建築物内の通常の空調機器設置は管工事業(機械器具設置工事業ではない)
資格
1級管工事施工管理技士、対応する技術士など
実務経験のみによる証明も可能(電気工事業と異なる)
注意
指定建設業のため特定建設業の専任技術者は1級管工事施工管理技士・対応する技術士のみ
水道施設・機械器具設置・熱絶縁・清掃施設との業種区分に注意

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【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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