はじめに
解体工事業は平成28年6月1日に建設業法の改正によりとび・土工工事業から分離独立した比較的新しい業種です。他の業種と異なり、500万円未満の軽微な工事であっても建設リサイクル法に基づく登録が必要という点が特徴的です。
この記事では、解体工事業の工事範囲・建設リサイクル法の登録との関係・専任技術者の要件を三重県の公式手引きをもとに解説します。
STEP 1解体工事業の工事範囲
解体工事業とは、工作物の解体を行う工事です。平成28年6月1日に建設業法の改正により、とび・土工工事業の「工作物解体工事」が独立した業種として新設されました。
📋 重要な注意点:「解体」という名称でも解体工事業とは限らない
元々とび・土工工事業に分類されていた「工作物解体工事」が解体工事業として独立しただけで、各専門業種で施工されていた解体工事がすべて解体工事業に集約されたわけではありません。例えば、電気設備の撤去は電気工事業、内装の撤去は内装仕上工事業に該当するケースがあります。
元々とび・土工工事業に分類されていた「工作物解体工事」が解体工事業として独立しただけで、各専門業種で施工されていた解体工事がすべて解体工事業に集約されたわけではありません。例えば、電気設備の撤去は電気工事業、内装の撤去は内装仕上工事業に該当するケースがあります。
STEP 2建設リサイクル法の登録との関係
解体工事業は電気工事業と同様に、建設業許可とは別の登録制度があります。1件の請負金額が500万円未満の軽微な解体工事であっても、建設リサイクル法に基づく登録が必要です。
| 状況 | 必要な手続き |
| 解体工事業・建築一式工事業・土木一式工事業の許可あり | 建設リサイクル法の登録は不要 |
| 上記以外の許可のみ、または許可なし | 金額に関わらず建設リサイクル法の登録が必要 |
⚠ 実務経験の証明にも影響します
解体工事業の実務経験の証明については、建設業許可または建設リサイクル法の登録がなされている事業者での経験のみが認められます。登録なし期間の経験は実務経験として算入できません。
解体工事業の実務経験の証明については、建設業許可または建設リサイクル法の登録がなされている事業者での経験のみが認められます。登録なし期間の経験は実務経験として算入できません。
STEP 3専任技術者の要件
📋 とび・土工工事業の経験との関係
とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者は、解体工事業の専任技術者になれます(振替制度)。また、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事の実務経験は、解体工事業の実務経験として二重計上できます。
とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者は、解体工事業の専任技術者になれます(振替制度)。また、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事の実務経験は、解体工事業の実務経験として二重計上できます。
当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)
「とび・土工工事業の経験で解体工事業の専任技術者になれるか確認したい」という段階からご相談に応じます。
初回のご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。
まとめ
【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

