建築一式工事業の建設業許可とは?工事の範囲・専任技術者の要件・よくある誤解を解説【三重県・鈴鹿市】

はじめに

「建築一式工事業の許可を取ればすべての建設工事ができる」という誤解が非常に多くあります。建築一式工事業は「総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事」であり、専門工事を単独で請け負うためには別途専門工事業の許可が必要です。

この記事では、建築一式工事業の正しい工事範囲・専任技術者の要件・よくある誤解を三重県の公式手引きをもとに解説します。

STEP 1建築一式工事業の工事範囲

建築一式工事業とは、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事です。
2つ以上の専門工事を有機的に組み合わせた、ある程度の規模を有する建設工事を想定しています。

区分 内容
✔ 該当する 住宅・ビル・工場等の新築工事、複数の専門工事を組み合わせた大規模な改築・増築工事
✕ 該当しない 専門工事を単独で請け負う工事(電気工事のみ・内装工事のみ・塗装工事のみ等)
📋 よくある誤解
建築一式工事業の許可があっても、500万円以上の専門工事(電気・内装・塗装・管工事等)を単独で請け負うためには、それぞれの専門工事業の許可が別途必要です。
建築一式工事業は「何でもできる許可」ではありません。
STEP 2建築一式工事業の許可が必要なケース

建築一式工事業の許可が必要になるのは、1件の請負金額が1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事の場合です。

元請として複数の専門工事業者を統括する立場
住宅の新築・増改築工事で、大工・電気・管・内装など複数の専門業者を手配して工事全体をまとめる元請の立場で請け負う場合に必要になります。
「下請として内装だけ・電気だけ行う」場合は建築一式では不可
建築一式工事の下請として専門工事のみを行う立場では、建築一式工事業の許可では対応できません。
それぞれの専門工事業の許可が必要です。
STEP 3専任技術者の要件
一般建設業の専任技術者要件
証明方法 要件
国家資格 1級建築施工管理技士、1級建築士など
学歴+実務経験 所定学科(建築学・都市工学等)の高校卒業後5年以上、大学(高専含む)卒業後3年以上の実務経験
実務経験のみ 10年以上の実務経験(学歴・資格不問)
建築一式工事業は指定建設業のため、特定建設業の専任技術者の要件は、1級建築施工管理技士・1級建築士保有者または大臣特別認定者のみです。
当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)

「建築一式だけで足りるか、専門工事業の許可も必要か確認したい」「工事の立場(元請・下請)によって必要な許可が変わるか知りたい」という段階からご相談に応じます。

初回のご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。

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まとめ
工事
範囲
総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事
1,500万円以上または木造住宅延べ150㎡以上で許可が必要
注意
建築一式だけでは専門工事を単独で請け負えない
電気・管・内装等の専門工事は別途専門工事業の許可が必要
資格
1級建築施工管理技士・1級建築士など、または実務経験10年以上
指定建設業のため特定は1級建築施工管理技士・1級建築士のみ

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【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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