塗装工事業の建設業許可とは?工事の範囲・専任技術者の要件・外壁塗装との関係を解説【三重県・鈴鹿市】

はじめに

外壁塗装・屋根塗装などの塗装工事は、住宅リフォームや建物のメンテナンスで需要が高い工事です。塗装工事業は塗料・塗材を吹付け・塗付け・はり付けるすべての工事を含みますが、鋼構造物塗装・ライニング工事・路面標示工事なども同業種に含まれます。

この記事では、塗装工事業の工事範囲・専任技術者の要件を三重県の公式手引きをもとに解説します。

STEP 1塗装工事業の工事範囲

塗装工事業とは、塗料・塗材等を工作物に吹付け・塗付け・はり付ける工事です。

分野 主な工事例
建築塗装 外壁塗装工事・屋根塗装工事・建築物の内外装塗装工事
鋼構造物・設備 鋼構造物塗装工事・溶射工事・ライニング工事・布張り仕上工事
その他 路面標示工事
📋 附帯工事として塗装が含まれる場合
屋根工事の一部として塗装が必要な場合のように、主たる工事(屋根工事業)に附帯する塗装工事は、塗装工事業の許可がなくても請け負うことができます。
ただし500万円を超える附帯工事を自ら施工する場合は、塗装工事業の技術者を置く必要があります。
STEP 2専任技術者の要件
一般建設業の専任技術者要件(手引き表2参照)
証明方法 要件
国家資格 1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士など
学歴+実務経験 所定学科(土木工学・建築学・機械工学等)の高校卒業後5年以上、大学(高専含む)卒業後3年以上の実務経験
実務経験のみ 10年以上の実務経験(学歴・資格不問)
STEP 3外壁塗装工事で許可が必要になるケース

住宅の外壁・屋根の塗装工事では、以下の点に注意が必要です。

1件500万円以上の塗装工事は許可が必要
外壁塗装・屋根塗装の材料費・足場代・その他付帯工事を含めた請負金額の合計が500万円以上になる場合、塗装工事業の許可が必要です。足場代が別発注でも、実態として一体の工事であれば合計額で判断されます。
元請から下請として塗装工事のみを請け負う場合も同様
建築一式工事の下請として塗装工事のみを500万円以上請け負う場合も、塗装工事業の許可が必要です。
元請が建築一式工事業の許可を持っていても、下請の業者には関係ありません。
当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)

「外壁塗装工事で許可が必要なケースを確認したい」「鋼構造物塗装とライニング工事も含めて取得したい」という段階からご相談に応じます。

初回のご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。

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まとめ
工事
範囲
外壁・屋根・鋼構造物塗装・ライニング・路面標示等
塗料・塗材等を工作物に吹付け・塗付け・はり付けるすべての工事
注意
外壁塗装も500万円以上になれば許可が必要
下請として塗装工事のみを請け負う場合も同様
資格
1級土木・建築施工管理技士など、学歴または実務経験10年以上
実務経験のみによる証明も可能

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【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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