はじめに
はじめに
建設業許可を取得するには、法律で定められた5つの要件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると許可は取得できません。
この記事では、5要件それぞれのポイントと、実務でつまずきやすい「落とし穴」を三重県の公式手引き・Q&Aに基づいて整理します。
5つの要件の全体像
5つの要件の全体像
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① 経営業務
管理責任者
管理責任者
🔧
② 専任
技術者
技術者
🤝
③ 誠実性
💰
④ 財産的
基礎
基礎
✅
⑤ 欠格要件
非該当
非該当
各要件の詳細
各要件の詳細とポイント
⚠ 令和2年10月追加:社会保険への加入も許可要件です
令和2年10月1日施行の改正建設業法により、適正な社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への加入が許可要件となりました。未加入の場合は許可を受けることができません。
令和2年10月1日施行の改正建設業法により、適正な社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への加入が許可要件となりました。未加入の場合は許可を受けることができません。
当事務所でできること
当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)
「5要件を満たしているか確認したい」という段階からご相談に応じます。どの要件がクリアできていてどれが課題かを整理し、三重県の審査基準に沿ってサポートします。
初回のご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。
まとめ
まとめ
5要件クリアのための確認ポイント
✔建設業の経営経験が5年以上ある役員・本人がいるか(経管)
✔許可業種に対応した資格、または学歴+実務経験(高校卒5年以上・大学卒3年以上)、または実務経験10年以上の常勤技術者がいるか(専任技術者)
✔自己資本500万円以上または預金残高証明を用意できるか(財産的基礎)
✔欠格要件に該当する役員がいないか
✔社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に適正加入しているか
【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

