建設業許可の5つの要件|各要件のポイントと落とし穴

はじめに

はじめに

建設業許可を取得するには、法律で定められた5つの要件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると許可は取得できません。

この記事では、5要件それぞれのポイントと、実務でつまずきやすい「落とし穴」を三重県の公式手引き・Q&Aに基づいて整理します。

5つの要件の全体像

5つの要件の全体像
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① 経営業務
管理責任者
🔧
② 専任
技術者
🤝
③ 誠実性
💰
④ 財産的
基礎
⑤ 欠格要件
非該当

各要件の詳細

各要件の詳細とポイント

👤
① 経営業務管理責任者(経管)
最難関
建設業の経営に関して5年以上の経験を持つ常勤の役員(または個人事業主本人)が必要です。
令和2年10月改正により業種ごとの区別はなくなっています。
落とし穴:経験を証明する書類(確定申告書・注文書等)が手元にないと証明できません。古い書類は早めに確認しましょう。

🔧
② 専任技術者
最難関
許可を受けたい業種に対応した技術者を、各営業所に常勤で配置する必要があります。
証明方法は以下の3パターンです。
国家資格による場合:1級・2級施工管理技士・建築士・技術士などの資格証原本が必要
学歴+実務経験による場合:所定学科の高校卒業後5年以上・大学(高専含む)卒業後3年以上の実務経験
実務経験による場合:電気工事・消防施設工事を除き10年以上の経験が必要
1人で複数業種を担当することも可能
落とし穴:実務経験で証明する場合、必要年数分の注文書・契約書・通帳等が必要になります。書類が残っていないと証明が困難になります。

🤝
③ 誠実性
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。
具体的には、詐欺・脅迫・横領・文書偽造などの不法行為と直接関係のある工事業者でないこと、暴力団員でないことなどが含まれます。

💰
④ 財産的基礎
一般建設業許可の場合、次のいずれかを満たす必要があります。
ア.自己資本が500万円以上あること
イ.500万円以上の資金を調達できること(預金残高証明書等)
ウ.許可申請の直前5年間、継続して許可を受けて営業した実績があること
落とし穴:残高証明書には有効期限(申請時点の日付のもの)があります。申請タイミングに合わせて取得する必要があります。


⑤ 欠格要件に該当しないこと
役員・個人事業主が建設業法第8条に規定する欠格要件に該当しないことが必要です。
主な欠格要件は以下の通りです。
破産手続き開始の決定を受けて復権していない
禁錮刑以上の刑に処せられ、刑の執行後5年を経過していない
建設業法・暴力団対策法などの違反により罰金刑を受け、5年を経過していない
許可を取り消されてから5年を経過していない
暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない
※上記は主な要件の抜粋です。
⚠ 令和2年10月追加:社会保険への加入も許可要件です
令和2年10月1日施行の改正建設業法により、適正な社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への加入が許可要件となりました。未加入の場合は許可を受けることができません。

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)

「5要件を満たしているか確認したい」という段階からご相談に応じます。どの要件がクリアできていてどれが課題かを整理し、三重県の審査基準に沿ってサポートします。

初回のご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。

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まとめ

まとめ
5要件クリアのための確認ポイント
建設業の経営経験が5年以上ある役員・本人がいるか(経管)
許可業種に対応した資格、または学歴+実務経験(高校卒5年以上・大学卒3年以上)、または実務経験10年以上の常勤技術者がいるか(専任技術者)
自己資本500万円以上または預金残高証明を用意できるか(財産的基礎)
欠格要件に該当する役員がいないか
社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に適正加入しているか
【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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