とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可とは?工事の範囲・他業種との違いを解説【三重県・鈴鹿市】

はじめに

とび・土工・コンクリート工事業は29業種の中で最も工事範囲が広い業種の一つです。
足場工事・くい打ち工事・土工事・コンクリート工事・外構工事・はつり工事など多岐に渡ります。

一方で、解体工事業・鋼構造物工事業・機械器具設置工事業との区分が難しいケースも多く、どの業種の許可が必要かの判断に注意が必要です。

この記事では三重県公式の建設業許可申請手引きをもとに整理します。

STEP 1とび・土工工事業の工事範囲

とび・土工・コンクリート工事業の工事は大きく以下の5区分に分類されます。

区分 主な工事例
イ.仮設・重量物 とび工事・ひき工事・足場等仮設工事・重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事・鉄骨組立て工事
ロ.くい工事 くい工事・くい打ち工事・くい抜き工事・場所打ぐい工事
ハ.土工事 土工事・掘削工事・根切り工事・発破工事・盛土工事・地盤改良工事・土留め工事・法面保護工事
ニ.コンクリート工事 コンクリート工事・コンクリート打設工事・コンクリート圧送工事・プレストレストコンクリート工事
ホ.その他 外構工事・はつり工事・切断穿孔工事・アンカー工事・あと施工アンカー工事・道路付属物設置工事・屋外広告物設置工事
※鉄骨組立て工事は「既に加工された鉄骨を現場で組立てるのみ」の場合。製作・加工から一貫して行う場合は鋼構造物工事業。
※屋外広告物設置工事は「現場での設置工事のみ」の場合。制作・加工から設置まで一貫して行う場合は鋼構造物工事業。
STEP 2他業種との区分で注意が必要なケース
解体工事業との区分
「解体工事業」は、元々とび・土工工事業に分類されていた「工作物解体工事」が独立したものです。
各専門業種で施工していた解体工事がすべて解体工事業に集約されたわけではありません。
解体工事を行う場合は、どの業種の許可が必要かを個別に確認してください。
防水工事との区分
トンネル防水工事等の土木系の防水工事はとび・土工・コンクリート工事業に該当します。
建築物の防水工事(アスファルト防水・シーリング等)は防水工事業です。
舗装工事との区分
舗装工事に伴って施工されることが多いガードレール設置工事は、とび・土工・コンクリート工事業に該当します(舗装工事業ではありません)。
機械器具設置工事との区分
工場等の商品生産設備(投資財機械)を工作物に単に緊結する工事は、通常機械器具設置工事業ではなく、とび・土工工事業に該当します。
STEP 3専任技術者の要件
一般建設業の専任技術者要件
証明方法 要件
国家資格 1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、1級建設機械施工管理技士、技術士(建設部門・農業「農業農村工学」・水産「水産土木」・森林「森林土木」等)など
学歴+実務経験 所定学科(土木工学・建築学・機械工学等)の高校卒業後5年以上、大学(高専含む)卒業後3年以上の実務経験
実務経験のみ 10年以上の実務経験(学歴・資格不問)
当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)

「行っている工事がとび・土工工事業に当たるか判断できない」「足場・くい・外構など複数の工事を行っているがどの業種が必要か」という段階からご相談に応じます。

初回のご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。

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まとめ
工事
範囲
足場・くい・土工・コンクリート・外構・はつり等、幅広い工事を含む
29業種の中で最も工事範囲が広い業種の一つ
注意
解体・防水・鋼構造物・機械器具設置との区分に注意
「解体」という名称でも解体工事業に該当するとは限らない
資格
1級土木・建築・建設機械施工管理技士、対応する技術士など、学歴または実務経験10年以上
実務経験のみによる証明も可能

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【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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