電気工事業の建設業許可とは?工事の範囲・専任技術者の要件・電気工事業登録との関係を解説【三重県・鈴鹿市】

はじめに

電気工事業の建設業許可は、他の業種と異なり電気工事業法に基づく登録(届出・通知)との関係に注意が必要です。建設業許可を取得しただけでは電気工事業は営めません。

この記事では、電気工事業の工事範囲・専任技術者の要件・電気工事業登録との関係を三重県の公式手引きをもとに解説します。

STEP 1電気工事業の工事範囲

電気工事業とは、発電設備・変電設備・送配電設備・構内電気設備等を設置する工事です。

主な工事例 具体的な内容
発電・変電設備工事 発電設備工事・変電設備工事・送配電線工事・引込線工事
構内電気設備工事 構内電気設備工事(非常用電気設備を含む)・照明設備工事
その他 電車線工事・信号設備工事・ネオン装置工事・太陽光発電設備工事
📋 他業種との区分で注意が必要な工事
・太陽光発電設備の設置工事 → 電気工事業(屋根一体型の太陽光パネル設置工事は屋根工事業)
・電気通信設備(LAN・情報設備等)→ 電気通信工事業(電気工事業ではない)
・消防設備(火災報知設備等)→ 消防施設工事業
STEP 2専任技術者の要件

電気工事業は実務経験のみでは専任技術者になれません

電気工事士法により、一定の工事は電気工事士免状の交付を受けた者でなければ直接従事できないため、免状なしの実務経験は認められません。

一般建設業の専任技術者要件(手引き表2参照)
証明方法 要件
国家資格 1級電気工事施工管理技士、技術士(建設部門・電気電子部門等)など
学歴+実務経験 所定学科(電気工学・電気通信工学等)の高校卒業後5年以上、大学(高専含む)卒業後3年以上の実務経験
実務経験のみ 電気工事業は実務経験のみでは不可
特定建設業の専任技術者要件
電気工事業は指定建設業のため、特定建設業の専任技術者は1級電気工事施工管理技士・対応する技術士または大臣特別認定者のみです。一般建設業の要件+指導監督的実務経験(2年以上)によるロのパターンは使えません。
STEP 3電気工事業登録との関係

電気工事業は建設業許可とは別に、電気工事業法に基づく登録(または届出・通知)が義務づけられています

状況 必要な手続き
建設業許可なし・自ら施工する 電気工事業者登録(都道府県知事)
建設業許可あり・自ら施工する みなし登録電気工事業者としての届出(簡略化された手続き)
建設業許可あり・自ら施工しない みなし通知電気工事業者としての通知
⚠ 重要な注意点:実務経験の証明において、電気工事業法に基づく登録等がなされていない期間の工事経験は、専任技術者の実務経験として認められません。経管の経験期間についても同様です。
当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)

「電気工事業の許可取得と電気工事業登録の手続きをどう進めればいいか分からない」「実務経験を証明できるか確認したい」という段階からご相談に応じます。

初回のご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。

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まとめ
工事
範囲
発電・変電・送配電・構内電気設備・照明・太陽光発電設備等
電気通信工事・消防施設工事とは別業種
注意
実務経験のみでは専任技術者になれない
電気工事士免状等の資格が必須。
指定建設業のため特定は1級電気工事施工管理技士・対応する技術士のみ
登録
建設業許可とは別に電気工事業法の登録・届出・通知が必要
登録なし期間の実務経験は専任技術者・経管の証明に使えない

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【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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