内装仕上工事業の建設業許可とは?工事の範囲・専任技術者の要件・建築一式との違いを解説【三重県・鈴鹿市】

はじめに

内装仕上工事業は、リフォームや改修工事を手がける事業者が取得を検討することの多い業種です。「建築一式工事業の許可があれば内装工事もできる」と思われがちですが、500万円以上の内装仕上工事を単独で請け負う場合は内装仕上工事業の許可が別途必要です。

この記事では、内装仕上工事業の工事範囲・専任技術者の要件・建築一式工事業との関係を三重県の公式手引きをもとに解説します。

STEP 1内装仕上工事業の工事範囲

内装仕上工事業とは、木材・石膏ボード・吸音板・壁紙・たたみ・ビニール床タイル・カーペット・ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事です。

分野 主な工事例
天井・壁 インテリア工事・天井仕上工事・壁張り工事・内装間仕切り工事
床仕上工事・たたみ工事・ふすま工事
その他 家具工事(建築物に据付ける家具)・防音工事
📋 手引きによる補足
・「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場で加工・組立てして据付ける工事をいいます
・「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれません
・「たたみ工事」とは、採寸・割付け・たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請負う工事をいいます
STEP 2建築一式工事業との関係・リフォーム工事の業種判断

「建築一式工事業の許可があれば内装工事もできる」という誤解がありますが、正確には以下のような関係です。

状況 建築一式のみ 内装仕上も取得
一棟の建築工事全体の元請 ✔ 可能 ✔ 可能
500万円以上の内装工事を単独で請負う ✕ 不可 ✔ 可能
住宅リフォームで内装工事500万円以上を元請・下請 ✕ 不可 ✔ 可能

※リフォーム工事は内装・大工・塗装・防水・屋根など複数の専門工事が組み合わさるケースが多く、業種の判断が特に難しい分野です。以下のポイントを確認してください。

主たる工事の業種の許可が基本
複数の工事が組み合わさる場合、金額・比重が最も大きい「主たる工事」の業種の許可が必要です。
主たる工事に附帯して発生する従たる工事(附帯工事)は、主たる工事の業種の許可があれば一体として請け負えます。ただし500万円以上の附帯工事を自ら施工する場合は、その業種の技術者を置く必要があります。
技術者を置かない場合はその業種の許可業者へ下請けに出す必要があります。
附帯工事の具体例
屋根の改修工事(屋根工事業)に伴って塗装が必要な場合、塗装工事は附帯工事として屋根工事業の許可があれば一体で請け負えます。この場合、塗装工事業の許可がなくても差し支えありません。
ただし500万円以上の塗装工事を自ら施工するときは塗装工事業の技術者を置く必要があります。
置かない場合は塗装工事業の許可業者へ下請けに出す必要があります。
内装・塗装・防水等が単独で500万円以上の場合はそれぞれの業種の許可が必要
リフォーム工事の中で各専門工事が個別に500万円以上で発注・施工される場合は、それぞれの専門工事業の許可が必要です。「屋根工事業の許可があるから塗装も全部できる」とはなりません。
元請か下請かによっても必要な許可が変わる
住宅リフォームで内装仕上工事・大工工事を500万円以上請け負う場合、元請・下請にかかわらず内装仕上工事業・大工工事業の許可が必要です。「元請が建築一式工事業の許可を持っているから下請は許可不要」ということにはなりません。元請の許可業種と下請の許可は別々に必要です。
STEP 3専任技術者の要件
一般建設業の専任技術者要件(手引き表2参照)
証明方法 要件
国家資格 1級建築施工管理技士、1級建築士など
学歴+実務経験 所定学科(建築学・都市工学等)の高校卒業後5年以上、大学(高専含む)卒業後3年以上の実務経験
実務経験のみ 10年以上の実務経験(学歴・資格不問)
※大工工事業または建築一式工事業との振替制度あり
当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)

「建築一式と内装仕上のどちらが必要か分からない」「リフォーム工事でどの業種の許可が必要か確認したい」という段階からご相談に応じます。

初回のご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。

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まとめ
工事
範囲
天井・壁・床・ふすま・家具・防音等の内装仕上げ工事
インテリア工事・壁張り・床仕上・たたみ等を含む
注意
建築一式工事業だけでは500万円以上の内装工事を単独で請け負えない
リフォーム・改修工事でも内装仕上工事業の許可が必要なケースがある
資格
1級建築施工管理技士・1級建築士など、学歴または実務経験10年以上
大工工事業・建築一式工事業との振替制度あり

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【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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