はじめに
機械器具設置工事業は、プラント設備・運搬機器・立体駐車設備など様々な機械器具の設置工事を含む業種です。ただし電気・管・電気通信・消防施設などそれぞれの専門工事に該当する機械器具は機械器具設置工事業ではなく各専門工事業の許可が必要です。
この記事では、機械器具設置工事業の工事範囲・専任技術者の要件・他業種との区分を三重県の公式手引きをもとに解説します。
STEP 1機械器具設置工事業の工事範囲
機械器具設置工事業とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事です。ただし電気・管・電気通信・消防施設等のそれぞれの専門工事に該当しない機械器具、または複合的な機械器具が対象になります。
| 主な工事例 | 内容 |
| プラント設備工事 | 化学・食品・製造等のプラント設備の設置工事 |
| 運搬・昇降設備 | 運搬機器設置工事・立体駐車設備工事・舞台装置設置工事 |
| その他 | 内燃力発電設備工事・集塵機器設置工事・サイロ設置工事・揚排水機器設置工事 |
STEP 2他業種との区分で注意が必要なケース
建築物内の通常の空調機器設置は管工事業
建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は管工事業に該当します。機械器具設置工事業の「給排気機器設置工事」とは、トンネル・地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事をいいます。
【管工事業の例】建築物内の空調機器設置・排水処理設備
【機械器具設置工事業の例】集塵設備・立体駐車設備
(国土交通省 業種区分に関するガイドライン参照)
【管工事業の例】建築物内の空調機器設置・排水処理設備
【機械器具設置工事業の例】集塵設備・立体駐車設備
(国土交通省 業種区分に関するガイドライン参照)
工場の投資財機械を単に緊結する工事はとび・土工工事業
工場や事業所で使用される商品生産設備(投資財機械)を工作物に単に緊結する工事は、通常機械器具設置工事業には該当せず、とび・土工工事業や機械器具の種類によっては他の専門工事業に該当します。
【とび・土工工事業の例】既製機械器具のアンカーボルト固定・搬入運搬
(国土交通省 業種区分に関するガイドライン参照)
【とび・土工工事業の例】既製機械器具のアンカーボルト固定・搬入運搬
(国土交通省 業種区分に関するガイドライン参照)
STEP 3専任技術者の要件
当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)
「行っている工事が機械器具設置工事業に当たるか他の業種に当たるか判断できない」「技術士がいないが実務経験で証明できるか確認したい」という段階からご相談に応じます。
初回のご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。
まとめ
【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

