建設業許可とは?取得が必要なケースとメリットをわかりやすく解説

はじめに

はじめに

「建設業許可って、うちには関係ないかな…」「そもそも何のためにあるの?」

——そんな疑問をお持ちの方へ向けた記事です。

許可の仕組みと目的、そして「自分の会社に今必要かどうか」を判断するための考え方をご説明します。

建設業許可とは何か

STEP 1建設業許可とは何か

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う際に必要な行政許可です(建設業法第3条)。
この制度の目的は、発注者の保護です。

工事は完成してみないと品質が分かりにくく、欠陥があっても後から取り返しがつかないことがあります。そこで国や都道府県が「一定の技術力・財産力・経営体制を持つ事業者かどうか」を事前に審査し、許可を与える仕組みが設けられています。

許可の基本的な仕組み
1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事を施工するには、原則として許可が必要です。建築一式工事は基準が異なります。詳しい基準や区分については「建設業許可の取り方」の記事をご参照ください。

「自分には関係ない」は危険?許可が必要になる場面

STEP 2「自分には関係ない」は危険?許可が必要になる場面

「小さな工事しかしないから大丈夫」と思っていても、実は許可が必要なケースが少なくありません。

① 気づかないうちに500万円を超えてしまう
外構・内装・設備などをまとめて受注すると、個々の工事は小さくてもトータルで500万円を超えることがあります。また、材料を施主に提供してもらった場合も、その材料の市場価格が請負代金に合算されて判断されます(建設業法施行令第1条の2第2項)。
② 元請会社から許可の取得を求められる
近年、コンプライアンスの観点から、金額に関わらず許可のない業者には発注しないという元請会社が増えています。「急に言われたけど間に合わない」という事態を避けるため、早めの検討が重要です。
③ 公共工事に参入したい
公共工事の入札に参加するには、工事の金額に関わらず建設業許可の取得が前提となります。
将来的に公共工事を視野に入れているなら、早めに取得しておく必要があります。

500万円未満しかしない場合でも取得を検討すべき理由

STEP 3500万円未満しかしない場合でも取得を検討すべき理由

「法律上は許可が不要」でも、取得しておくことで事業にメリットがあります。

メリット① 取引の幅が広がる
許可を持っていることで、元請会社の取引条件をクリアしやすくなります。新規取引の際に「許可業者かどうか」を確認されるケースが増えており、持っていることが営業上の強みになります。
メリット② 金融機関からの信頼が上がる
許可取得には財産的基礎の証明(自己資本500万円以上等)が必要です。許可を受けているということは、一定の財務体力があることの証明にもなり、融資審査でプラスに働く場合があります。
メリット③ チャンスが来たときに即対応できる
「大きな案件が来た」「元請から急に許可を求められた」という状況になってから動き出すと、審査に概ね45日程度かかるため間に合わないことがあります。事業拡大を考えているなら、早めに取得しておくことで機会損失を防げます。

取得するかどうかの判断基準

STEP 4取得するかどうかの判断基準

次のいずれかに当てはまる場合は、許可の取得を検討されることをお勧めします。


500万円以上の工事を受注する可能性がある、または増えてきた

元請会社や取引先から許可の取得を求められたことがある

将来的に公共工事への参入を考えている

銀行融資や新規取引の際に許可の有無を問われたことがある

事業を拡大・安定させたいと考えている
⚠ 「まだ早い」と思っている方へ
許可の取得には要件確認・書類収集・申請・審査と、準備から取得まで一定の時間が必要です。必要になってから動き出すと間に合わないケースもあります。迷っている段階からのご相談も歓迎しています。

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)

「許可が必要かどうか分からない」「取れる状態かどうか確認したい」という段階からご相談に応じます。要件の確認から申請代行まで、三重県の審査基準に沿ってサポートします。

初回のご相談・お見積りは無料です。

まずはお気軽にお問い合わせください。

まとめ

まとめ
目的
発注者保護のための審査制度
技術力・財産力・経営体制を国や都道府県が確認したうえで許可が与えられます
注意点
「500万円未満だから不要」とは限らない
元請条件・材料費の合算・将来の事業計画も踏まえた判断が必要です
早めに
相談を
必要になってからでは間に合わないことがある
審査だけで概ね45日程度(三重県知事許可)かかります

📋 初回相談・お見積り無料

【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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