建設業許可はいくらから必要?500万円ルールの基準と注意点【三重県・鈴鹿市】

はじめに

はじめに

「この工事、許可がないと受けられないのか?」

「500万円未満なら許可は必要ないと聞いたけど、本当に大丈夫?」

——そんな疑問をお持ちの建設業者様は多いかと思います。

本記事では、三重県知事許可を前提に「500万円ルール」の正しい理解と実務上の注意点を、三重県建設業課の公式Q&Aと手引に沿ってわかりやすくご説明します。

建設業許可が必要となる基準

STEP 1建設業許可が必要となる基準

建設業許可が必要かどうかは、1件の工事の請負代金(消費税・地方消費税を含む税込金額)によって判断されます(建設業法第3条)。

一般の建設工事(建築一式工事以外)
許可が必要:1件の請負代金が500万円以上(税込)の場合
例)税抜480万円 → 消費税10%を加えると528万円 → 許可が必要
建築一式工事(木造住宅)
許可が必要:延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
建築一式工事(木造住宅以外)
許可が必要:1件の請負代金が1,500万円以上(税込)の場合
⚠ 注意:「建築一式工事」の範囲に注意
「建築一式工事」とは、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事を指します。単独の内装工事・電気工事などの専門工事は、それぞれの業種ごとに500万円ルールで判断されますのでご注意ください(三重県Q&A Q2参照)。

「500万円未満なら問題ない」という誤解

STEP 2「500万円未満なら問題ない」という誤解
分割
契約
正当な理由なく工事を分割しても、各契約の請負代金は合算して判断されます(建設業法施行令第1条の2第3項・三重県Q&A Q1参照)
材料
持込
注文者から材料の提供を受けた場合、その材料の市場価格を請負代金に合算して判断します(建設業法施行令第1条の2第2項)
取引
条件
近年は元請会社から金額に関わらず許可の取得を求められるケースが増えています。法令上の義務とは別に、取引上の条件として許可が必要になる場面があります

実務で許可が必要になりやすいケース

STEP 3実務で許可が必要になりやすいケース

現場では気づかないうちに500万円を超えてしまうケースがあります。

① 外構・造成工事を一括で受ける場合
フェンス・駐車場・擁壁・排水工事をまとめると合計金額が500万円を超えることがあります。
② 大規模な店舗・住宅リフォーム
設備・内装・外装をまとめて受注する場合、トータル金額の把握が遅れると無許可営業になるリスクがあります。
③ 解体工事を含む案件
500万円以上の解体工事には「建設業許可(解体工事業)」が必要です。
500万円未満であっても「解体工事業者登録」が別途必要です(三重県Q&A Q40・Q25参照)。
④ 公共工事への参入
公共工事の入札参加には、金額に関わらず建設業許可の取得が前提となります。

無許可で工事を請け負った場合の罰則

STEP 4無許可で工事を請け負った場合の罰則
刑事罰(建設業法第47条)
3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
欠格期間(建設業法第8条)
罰金刑を受けると、その後5年間は建設業許可を取得することができなくなります
事業の継続に大きな支障が生じますのでご注意ください。

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)

「許可が必要かどうか分からない」という段階からご相談に応じます。

許可要件の確認・書類の整理・申請代行まで、三重県の審査基準に沿ってサポートいたします。

初回のご相談・お見積りは無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

まとめ

まとめ
基準
500万円以上(税込)の工事には許可が必要
建築一式工事は1,500万円未満または150㎡未満の木造住宅が軽微な工事の基準
注意点
分割契約・材料持込は合算して判断される
税込金額・材料費を含めた正確な金額で要否を判断すること
早めに
確認
判断に迷ったら専門家に確認を
無許可営業は刑事罰・5年間の欠格期間というリスクがある

📋 初回相談・お見積り無料

【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

 

 

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