建設業許可が必要かどうか迷ったら|判断基準と注意点【三重県・鈴鹿市】

はじめに

はじめに

「500万円を超えなければ許可は不要」——これは半分正しく、半分は危険な考え方です。

実務では、工事の種類・契約の分け方・材料費の扱い・元請の条件によって判断に迷うケースが少なくありません。この記事では、三重県の公式Q&Aをもとに「許可が必要なケース・不要なケース」と「誤りやすいポイント」を整理します。

基本の判断基準

STEP 1基本の判断基準

許可が必要かどうかは、1件の工事の請負代金(消費税・地方消費税を含む税込金額)で判断します。

【許可が必要な工事の区分(税込金額で判断)】
建築一式工事以外の
建設工事
1件の請負代金
500万円以上
(税込)
建築一式工事
木造住宅
延べ面積
150㎡以上
木造住宅以外
1件の請負代金
1,500万円以上
(税込)

上記の基準を下回る工事は「軽微な建設工事」として、許可なく請け負うことができます。

判断を誤りやすい5つのケース

STEP 2判断を誤りやすい5つのケース

「500万円未満だから大丈夫」と判断してしまい、実際には許可が必要だったというケースが多くあります。

① 材料費を除いて判断してしまうケース
注文者から材料を支給してもらった場合でも、その材料の市場価格を請負代金に合算して判断します。
例)工事代金450万円 + 施主支給材料80万円 → 合計530万円 → 許可が必要
② 工事を分割して契約するケース
正当な理由なく1つの工事を複数の契約に分けた場合、各契約の請負代金は合算して判断されます。
例)同じ現場・同じ発注者の工事を300万円+280万円に分けた場合
→ 合計580万円として判断される可能性あり
③ 追加工事で500万円を超えるケース
当初契約は500万円未満でも、途中で追加工事が発生し結果的に500万円以上になることがあります。リフォーム工事・外構工事は特に注意が必要です。見積段階から最大金額を想定して許可の要否を確認しましょう。
④ 建築一式工事と専門工事を混同するケース
「建築一式工事の許可があれば、建設系の工事はすべて請け負える」というのは誤りです。
内装・電気・管工事などの専門工事を単独で請け負う場合は、それぞれの業種の許可が必要です。
例)建築工事業の許可のみ → 500万円以上の「とび・土工工事」は単独では請け負えない
⑤ 税抜金額だけで判断するケース
請負代金の判断は消費税・地方消費税を含む税込金額で行います。
税抜では499万円でも、消費税10%を加えると548万9,000円となり許可が必要になります。

許可が必要になりやすい工事の種類

STEP 3許可が必要になりやすい工事の種類

次の工事は、金額が大きくなりやすく、また追加工事が発生しやすいため、許可の要否を慎重に判断する必要があります。

外構工事
造成工事
リフォーム工事
内装工事
解体工事
電気工事
管工事
塗装工事
防水工事
⚠ 解体工事は別途登録が必要な場合があります
500万円以上の解体工事には「建設業許可(解体工事業)」が必要ですが、500万円未満の解体工事でも「解体工事業者登録」が別途必要です。登録先は主たる営業所を管轄する各建設事務所です。

実務のポイント:受注見込みの段階から判断する

STEP 4実務のポイント:受注見込みの段階から判断する
今の
工事
現在の工事が500万円未満でも、近いうちに500万円以上の工事を受ける予定があれば、早めに許可取得の準備を始めることをお勧めします。
審査
期間
建設業許可は申請してすぐに取得できるものではありません。受理から概ね45日程度かかります。
受注が決まってから動き出すと間に合わないことがあります。
罰則
無許可で許可が必要な工事を請け負った場合、建設業法第47条により3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
罰金刑を受けると5年間は許可を取得できなくなります(建設業法第8条)。

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)

「この工事に許可は必要ですか?」という判断の相談から対応しています。許可の要否が不明な場合や、今後500万円以上の工事を受ける見込みがある場合はお早めにご相談ください。

初回のご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ・無料相談はこちら →

まとめ

まとめ
判断前に確認したいチェックリスト
税抜金額だけで判断していないか
材料費を除いて判断していないか
契約を分ければ問題ないと考えていないか
建築一式工事と専門工事を混同していないか
追加工事で金額が増える可能性を見落としていないか
【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
📞 電話で相談 ✉ メールで相談 💬 LINEで相談