【三重県・鈴鹿市】建設業許可の取り方|要件・費用・申請の流れを解説

はじめに

はじめに

「500万円以上の工事を請け負いたい」「公共工事に参入したい」「元請けから許可の取得を求められた」——建設業者様が許可を検討するきっかけはさまざまです。

この記事では、三重県知事許可を前提に、取得に必要な要件・費用の目安・申請の流れを、三重県の公式手引きとQ&Aをもとにご説明します。

建設業許可が必要なケース

STEP 1建設業許可が必要なケース

原則として、1件の請負代金が500万円以上(税込)の建設工事を施工する場合は、建設業許可が必要です(建設業法第3条)。建築一式工事の場合は基準が異なります。

建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円以上(税込)の場合に許可が必要
建築一式工事(木造住宅)
延べ面積150㎡以上の場合に許可が必要
建築一式工事(木造住宅以外)
1件の請負代金が1,500万円以上(税込)の場合に許可が必要
⚠ 注意:500万円未満でも許可が必要な場合があります
近年は、元請会社から金額に関わらず許可の保有を取引条件とされるケースがあります。また、500万円未満でも解体工事には別途「解体工事業者登録」が必要です(三重県Q&A Q1参照)。
【許可が必要な工事の区分】
建築一式工事以外の
建設工事
1件の請負代金
500万円以上
(税込)
建築一式工事
木造住宅
延べ面積
150㎡以上
木造住宅以外
1件の請負代金
1,500万円以上
(税込)

建築一式工事は「総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事」を指します。

電気・内装などの専門工事は含まれません(三重県Q&A Q2参照)。

許可取得に必要な5つの要件

STEP 2許可取得に必要な5つの要件

建設業許可を受けるには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります(建設業法第7条・三重県Q&A Q3参照)。

① 経営業務の管理を適正に行う能力(経営管理体制)
常勤役員等(法人なら役員、個人なら本人または支配人)が次のいずれかに該当すること。
・建設業の経営業務について5年以上の管理責任者経験を有すること
(令和2年10月改正により業種ごとの区別はなくなりました)
・または、一定の経営経験を持つ常勤役員等と財務・労務・業務運営を補佐する者を置く体制をとること
② 専任技術者の配置
各営業所に、許可を受けたい業種の専門知識を持つ技術者を常勤で配置すること。
国家資格(施工管理技士等)または10年以上の実務経験(電気工事・消防施設工事を除く)が必要です。
③ 誠実性
請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないこと。
④ 財産的基礎(一般建設業の場合)
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上あること
・500万円以上の資金を調達できること(預金残高証明書等)
・許可申請の直前5年間、継続して許可を受けて営業した実績があること
⑤ 欠格要件に該当しないこと
法人の役員・個人事業主が、建設業法第8条に定める欠格要件に該当しないことが必要です。主な欠格要件は以下の通りです。
破産手続き開始の決定を受けて復権していない
禁錮刑以上の刑に処せられ、刑の執行後5年を経過していない
建設業法・暴力団対策法などの違反により罰金刑を受け、5年を経過していない
許可を取り消されてから5年を経過していない
暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない
※上記は主な要件の抜粋です。詳細は三重県建設業許可申請の手引(P15〜P40)をご確認ください。

三重県での申請の流れ

STEP 3三重県での申請の流れ
1
要件の確認
経管・専任技術者・財産要件・社会保険加入の4点を確認
2
必要書類の収集
納税証明書・登記簿謄本・身分証明書・残高証明書などを取得
3
申請書類の作成
三重県指定様式で申請書・工事経歴書・財務諸表等を作成
4
窓口へ提出
主たる営業所を管轄する建設事務所へ(鈴鹿市の場合 → 鈴鹿建設事務所(鈴鹿市条5-117 鈴鹿庁舎3階)
※管轄の詳細は三重県建設業許可申請の手引(P80)または三重県建設業課(059-224-2660)でご確認ください。
5
審査
受理から概ね45日程度(三重県知事許可)。書類不備がある場合はさらに時間がかかります。
6
許可取得・維持管理
5年ごとの更新申請(期間満了30日前までに提出)/毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出

費用の目安

STEP 4費用の目安
項目 金額(目安) 備考
申請手数料(証紙代) 90,000円 新規知事許可の場合(法定額)
各種証明書取得費 数千円〜 住民票・納税証明書・登記簿謄本など
行政書士報酬 業者・案件により異なる 業種数・難易度・事務所により変動します
申請手数料(90,000円)は法律で定められた金額です。行政書士報酬は事務所・案件の複雑さにより大きく異なりますので、まずはご相談・お見積りをご依頼ください。

準備で注意したいポイント

準備で注意したいポイント
実務経験の証明が難しい場合があります
資格をお持ちでない場合、10年の実務経験を契約書・注文書・通帳の入金履歴などで証明する必要があります。三重県では裏付け書類のチェックが行われますので、過去の書類が手元にあるか早めにご確認ください。
他人の資格や経歴を借りての申請はできません
実態と異なる申請は建設業法違反となり、厳しい罰則の対象となります。
必ず実態に即した申請を行ってください。
社会保険への加入が許可要件です
令和2年10月以降、適正な社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への加入が許可要件となっています。未加入の場合は許可が受けられません(三重県Q&A Q39参照)。

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)

「自分の経歴で許可が取れるか分からない」「どの書類を揃えればよいか分からない」という段階からご相談に応じます。要件確認から書類作成・申請代行まで、三重県の審査基準に沿ってお手伝いします。

初回のご相談・お見積りは無料です。

まずはお気軽にお問い合わせください。

まとめ

まとめ
5つの
要件
経営管理体制・専任技術者・誠実性・財産的基礎・欠格要件
すべての要件を満たすことが許可取得の前提です
審査
期間
受理から概ね45日程度(三重県知事許可)
書類不備による補正があると、さらに期間が延びます
許可後
の義務
5年ごとの更新・毎年の決算変更届の提出が必要
怠ると更新できなくなる場合があります

📋 まずは要件確認からご相談ください

【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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