一般建設業と特定建設業の違いとは?判断基準と要件を解説【三重県・鈴鹿市対応】

はじめに

建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。どちらが必要かは、工事の規模ではなく、元請として下請業者へ発注する金額で判断します。

この記事では、一般建設業と特定建設業の違い・判断基準・要件の差を三重県の公式手引きをもとに解説します。

判断基準

STEP 1判断基準

特定建設業の許可が必要かどうかは、発注者から直接請負った1件の工事について、下請契約の合計金額が一定額以上になるかどうかで判断します。

区分 下請発注の合計金額 必要な許可
一般建設業で足りる 建築一式:8,000万円未満
それ以外:5,000万円未満
一般建設業許可
特定建設業が必要 建築一式:8,000万円以上
それ以外:5,000万円以上
特定建設業許可
📋 重要な3つのポイント(手引き参照)
①下請発注金額は1件の工事で複数の下請業者への発注合計額で判断します(1社ずつではありません)
②金額は消費税・地方消費税を含む額で判断します
元請負人が提供する材料等の価格は含みません
④第1次下請業者が第2次下請業者へ5,000万円以上発注する場合は、特定建設業の許可は不要で、一般建設業許可で足ります(手引き参照)
📋 よくある誤解:「大きな工事を受注するから特定建設業が必要」とは限りません。自社で施工する場合や、下請発注の合計額が基準未満であれば、一般建設業許可で足りる場合があります。

一般建設業と特定建設業の要件の違い

STEP 2一般建設業と特定建設業の要件の違い

特定建設業は一般建設業と比べて、専任技術者と財産的基礎の要件が加重されます(手引き参照)。

① 専任技術者の要件
区分 要件
一般建設業 次のいずれかに該当する者
・所定学科の高校卒業後5年以上、大学(高専含む)卒業後3年以上の実務経験
・10年以上の実務経験(学歴・資格不問)
・国家資格等(施工管理技士・建築士・技術士など)
特定建設業 次のいずれかに該当する者
・1級の国家資格(1級施工管理技士・1級建築士・技術士など)
・一般建設業の要件を満たし、かつ元請で4,500万円以上の工事に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
・大臣特別認定者
※指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)は1級資格または大臣特別認定者のみ

② 財産的基礎の要件
区分 要件
一般建設業 次のいずれかに該当すること
・自己資本500万円以上
・500万円以上の資金調達能力
・直前5年間の継続営業実績
特定建設業 次のすべてに該当すること
・欠損額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上であること
※特定建設業の財産要件は申請日直前の決算で判断します。増資で資本金を満たすことは可能ですが、自己資本は直前決算の数値が基準になります。

特定建設業が必要になるタイミング

STEP 3特定建設業が必要になるタイミング

現在一般建設業許可を持っていても、事業の拡大により特定建設業が必要になる場合があります。

元請比率が増加・大型案件を受注するようになった
元請として複数の専門業者へ発注する金額が増えると、合計額が基準を超える場合があります。
契約前に下請発注の合計見込み額を確認することが重要です。
公共工事への参入を検討している
公共工事の元請として規模の大きい工事を受注する場合、特定建設業が必要になることがあります。
また、特定建設業の許可業者には施工体制台帳の作成など特別の義務も課せられます。
受注後に「特定建設業が必要だった」と気づくリスク
特定建設業の許可なしに基準以上の下請発注を行うことは建設業法違反です。
大型案件の受注前に必ず下請発注額の見込みを確認し、必要な場合は事前に申請を進めてください。
なお、特定建設業許可への切り替えは「般・特新規」として新規申請と同様の手続きが必要です。

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)

「一般で足りるか特定が必要か判断できない」「特定建設業の要件を満たせるか確認したい」という段階からご相談に応じます。現状の事業規模と許可区分の確認から、必要な対応を一緒に整理します。

初回のご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。

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まとめ

まとめ
判断
基準
下請発注の合計額が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)で特定建設業が必要
工事規模ではなく、元請として下請への発注合計額で判断する
要件
特定建設業は専任技術者・財産的基礎の要件が一般より厳しい
専任技術者は原則1級資格が必要。自己資本4,000万円以上など財産要件も高い
注意
受注後に気づくと手遅れになる場合がある
大型案件の受注前に下請発注額の見込みを確認し、必要なら事前に申請を

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【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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