はじめに
はじめに
「500万円未満の工事だから許可は不要」と思っていませんか。金額の判断は思っているよりも複雑で、気づかないうちに許可が必要なラインを超えているケースがあります。
この記事では、建設業許可が必要になる工事の基準と、無許可で工事を請け負った場合のリスクを三重県の公式資料をもとに解説します。判断に迷う場合は早めにご確認ください。
建設業許可が必要なケース
STEP 1建設業許可が必要なケース
建設業許可が必要となるのは以下の場合です。いずれも消費税・地方消費税を含めた金額で判断します。
| 工事の種類 | 許可が必要となる基準 |
| 建築一式工事 (木造住宅) |
延べ面積150平方メートル以上の場合 |
| 建築一式工事 (木造住宅以外) |
1件の請負契約が1,500万円以上の場合 |
| 建築一式工事以外 の専門工事 |
1件の請負契約が500万円以上の場合 |
📋 工事の分割に関する注意:同一の建設業者が工事を2以上の契約に分割して請け負う場合、正当な理由がある場合を除き、各契約の請負金額の合計で判断されます。意図的な分割で許可不要の金額に抑えようとすることはできません。
よくある誤解と注意点
STEP 2よくある誤解と注意点
「建築一式工事の許可があれば何でも請け負える」
建築工事業の許可を持っていても、500万円以上の専門工事(電気・管・内装仕上げなど)を単独で請け負うことはできません。専門工事を行うには、それぞれの業種に対応した許可が別途必要です。
例)建築工事業の許可だけでは、500万円以上の外構工事(とび・土工工事業)を単独で請け負うことはできません。
「追加工事で金額が超えた」
当初の契約は500万円未満でも、追加工事の発生で合計金額が基準を超えるケースがあります。
着工後に追加が生じそうな場合は、契約前に許可の要否を確認しておくことが重要です。
「グレーな金額だから大丈夫だろう」
消費税込みの金額での判断・複数契約の合計での判断など、「自分では500万円未満のつもりだった」というケースが実務では見られます。判断に迷う場合は、着工前に確認することが重要です。
無許可営業のリスク
STEP 3無許可営業のリスク
許可が必要な工事を無許可で請け負うことは、建設業法違反になります。
実務では、元請からの調査やトラブルをきっかけに発覚するケースが少なくありません。
① 罰則(建設業法第47条)
許可を受けずに建設業を営んだ場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(またはその両方)が科される可能性があります。法人の場合は法人にも罰金刑が科されます。
② 営業停止・許可取消
許可を持っている業者が他の業種で無許可営業をした場合など、行政処分(営業停止・許可取消)の対象になることがあります。
③ 取引・信用上の問題
元請業者から許可番号の提出を求められ、無許可が判明して契約を解除されるケースがあります。
公共工事への参加にも許可が必要なため、受注できる仕事の範囲が制限されます。
④ 欠格期間(建設業法第8条)
建設業法違反で許可取消になった場合、取消の日から5年間は新たに許可を受けられなくなります。
その間は許可が必要な工事を請け負えません。
当事務所でできること
当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)
「許可が必要かどうか分からない」「そろそろ許可を取った方がいいか確認したい」という段階からご相談に応じます。現在の仕事内容と金額感をお聞きしながら、必要性と要件を一緒に確認します。
初回のご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。
まとめ
まとめ
【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

