知事許可と大臣許可の違いとは?営業所の所在地で決まる判断基準を解説

はじめに

はじめに

建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」の2種類があります。どちらが必要かは、工事をする場所ではなく、営業所がどこにあるかで判断します。

「県外で工事をするから大臣許可が必要では?」という誤解が多くありますが、そうではありません。この記事では、知事許可と大臣許可の違い・判断基準・注意点を解説します。

知事許可と大臣許可の判断基準

STEP 1知事許可と大臣許可の判断基準

許可区分は「営業所がどの都道府県にあるか」で決まります。

区分 条件 申請先
知事許可 1つの都道府県内にのみ営業所を設ける場合 各都道府県知事(三重県の場合は管轄の建設事務所)
大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合 国土交通大臣(中部地方整備局など)
📋 よくある誤解:「県外で工事をするから大臣許可が必要」
これは誤りです。判断基準は工事をする場所ではなく、営業所の所在地です。
三重県知事許可を持っていても、他県で工事をすること自体は可能です。

「営業所」の定義

STEP 2「営業所」の定義

知事許可か大臣許可かの判断で重要なのが「営業所」の定義です。建設業法上の「営業所」とは、請負契約の見積・入札・契約締結などを実体的に行う事務所を指します。

以下は営業所に該当しないものです。

・単なる連絡事務所
・工事現場の作業所・工事事務所
・登記上の本店でも実体的な建設業の営業を行っていない場所
・建設業以外の事業(兼業事業)のみを行う営業所

つまり、他県に「出張所」や「現場事務所」を設けているだけの場合は、建設業法上の営業所には該当しないため、大臣許可は不要です。ただし、その出張所で実体的に見積・契約を行っている場合は営業所に該当し、大臣許可が必要になる可能性があります。

📋 営業所の判断要素(手引き参照):
①外部から来客を迎え入れ、請負契約締結等の実体的な業務を行っていること
②電話・机・各種事務台帳等を備えた事務室があること
③契約の締結等ができるスペースがあり、他法人等と明確に区分されていること
④事務所としての使用権原を有していること
⑤看板・標識等で外部から建設業の営業所とわかるように表示していること

知事許可と大臣許可で変わること

STEP 3知事許可と大臣許可で変わること
項目 知事許可 大臣許可
申請先 各都道府県知事 国土交通大臣
審査期間の目安 概ね45日程度
(三重県知事許可の場合)
国土交通省(中部地方整備局)への申請となるため、
知事許可より審査期間が長くなります
申請手数料(新規) 90,000円 90,000円
許可証明書の閲覧 都道府県の閲覧室 地方整備局
(都道府県では閲覧不可)

許可換えが必要になるケース

STEP 4許可換えが必要になるケース

営業所の状況が変わった場合、許可の区分(知事許可⇔大臣許可)も変更が必要になります。これを「許可換え」といいます。

知事許可 → 大臣許可への許可換えが必要になるケース
三重県知事許可を持っている業者が、他の都道府県に建設業法上の営業所を新設した場合
大臣許可 → 知事許可への許可換えが必要になるケース
複数都道府県にあった営業所を1つの都道府県に集約した場合
📋 確認のポイント:許可換えは「許可換え新規」として新たに許可申請が必要になります。また、新たな許可が下りると従前の許可はその効力を失います(建設業法第9条)。他県への事業展開を検討している場合は、営業所の設置が建設業法上の「営業所」に該当するかどうかを事前に確認してください。

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)

「知事許可と大臣許可のどちらが必要か分からない」「他県に拠点を出すと許可はどうなるか確認したい」という段階からご相談に応じます。

営業所の実態を確認しながら、必要な対応を一緒に整理します。

初回のご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。

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まとめ

まとめ
判断
基準
工事場所ではなく、営業所の所在地で決まる
1都道府県内のみ→知事許可、複数都道府県→大臣許可
注意点
「営業所」の定義に注意。現場事務所・連絡所は該当しない
実体的に契約締結等を行う事務所が営業所に該当する
将来
の検討
他県への事業展開時は許可換えが必要になる場合がある
営業所の設置前に「建設業法上の営業所」に該当するか確認を

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【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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