はじめに
はじめに
「法人じゃないと建設業許可は取れないのでは?」と思われている方がいます。結論から言えば、個人事業主でも建設業許可を取得できます。
ただし、法人と全く同じ要件を満たす必要があり、「個人だから簡単」ということはありません。
この記事では、個人事業主が建設業許可を取得するための要件・注意点・よくある問題点を三重県の公式手引き・Q&Aをもとに解説します。
個人事業主でも取得できる理由
STEP 1個人事業主でも取得できる理由
建設業許可は「法人か個人か」で判断されるのではなく、「定められた要件を満たしているかどうか」で判断されます(建設業法第7条・Q&A Q3参照)。
個人事業主であっても、以下の要件をすべて満たせば許可を取得できます。
| 要件 | 内容 |
| 経営業務の 管理責任者 |
建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験などが必要。 個人事業主本人が該当するケースが多い |
| 専任技術者 | 次のいずれかに該当する者 ・所定学科の高校卒業後5年以上、大学(高専含む)卒業後3年以上の実務経験 ・10年以上の実務経験(学歴・資格不問) ・国家資格等(施工管理技士・建築士・技術士など) |
| 財産的基礎 | 自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること(残高証明書等で証明) |
| 誠実性・ 欠格要件 |
請負契約に関して誠実性があること。建設業法第8条の欠格要件に該当しないこと |
| 社会保険 | 加入義務がある場合は、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入していること(令和2年10月以降の要件) |
個人事業主特有の注意点
STEP 2個人事業主特有の注意点
法人と同じ要件が求められる一方で、個人事業主は書類の性質上、証明が難しくなる部分があります。
よくある問題と対応
STEP 3よくある問題と対応
「確定申告書がない・屋号の記載がない」
経管要件の証明に確定申告書が必要ですが、開業時から申告していない・屋号が記載されていないといったケースがあります。税務署への照会や修正申告の検討なども含め、対応策を早めに検討する必要があります。
📋 確認のポイント
過去5年分の確定申告書を確認し、建設業での事業実態が読み取れる記載になっているかを確認してください。
過去5年分の確定申告書を確認し、建設業での事業実態が読み取れる記載になっているかを確認してください。
「工事実績の書類がほとんど残っていない」
専任技術者の実務経験を証明するには10年分の工事実績書類が必要ですが、個人事業の場合は書面での取引が少なく、書類が残っていないことが多くあります。通帳の入金履歴や取引先からの証明書など代替資料を検討することになりますが、証明として認められるかは内容次第です。
📋 確認のポイント
「経験がある」だけでなく「書類で証明できる」かどうかを早めに確認することが重要です。
「経験がある」だけでなく「書類で証明できる」かどうかを早めに確認することが重要です。
「個人だから簡単に取れると思っていた」
個人事業主は登記が不要で手続きが比較的シンプルな部分もありますが、要件の中身は法人と変わりません。
特に書類の証明面では法人よりも難しい場面があります。「簡単に取れる」と判断して準備不足のまま進めると、申請途中で止まってしまうことがあります。
当事務所でできること
当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)
「自分の状況で取れるか分からない」という段階からご相談に応じます。確定申告書や工事実績の書類を確認しながら、証明できる材料があるかどうかを一緒に整理します。
初回のご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。
まとめ
まとめ
【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

