個人事業主でも建設業許可は取れる?要件と注意点を解説【三重県・鈴鹿市】

はじめに

はじめに

「法人じゃないと建設業許可は取れないのでは?」と思われている方がいます。結論から言えば、個人事業主でも建設業許可を取得できます。

ただし、法人と全く同じ要件を満たす必要があり、「個人だから簡単」ということはありません。

この記事では、個人事業主が建設業許可を取得するための要件・注意点・よくある問題点を三重県の公式手引き・Q&Aをもとに解説します。

個人事業主でも取得できる理由

STEP 1個人事業主でも取得できる理由

建設業許可は「法人か個人か」で判断されるのではなく、「定められた要件を満たしているかどうか」で判断されます(建設業法第7条・Q&A Q3参照)。

個人事業主であっても、以下の要件をすべて満たせば許可を取得できます。

要件 内容
経営業務の
管理責任者
建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験などが必要。
個人事業主本人が該当するケースが多い
専任技術者 次のいずれかに該当する者
・所定学科の高校卒業後5年以上、大学(高専含む)卒業後3年以上の実務経験
・10年以上の実務経験(学歴・資格不問)
・国家資格等(施工管理技士・建築士・技術士など)
財産的基礎 自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること(残高証明書等で証明)
誠実性・
欠格要件
請負契約に関して誠実性があること。建設業法第8条の欠格要件に該当しないこと
社会保険 加入義務がある場合は、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入していること(令和2年10月以降の要件)

個人事業主特有の注意点

STEP 2個人事業主特有の注意点

法人と同じ要件が求められる一方で、個人事業主は書類の性質上、証明が難しくなる部分があります。

① 経営経験の証明書類

個人事業主として5年以上の経営経験を証明するには、確定申告書(第一表・第二表)をもとに事業の継続性を示すことが基本になります。

確定申告書がない・屋号の記載がない・過去の書類を廃棄してしまっているといったケースでは証明が困難になります。過去5年分の確定申告書の保管状況を早めに確認してください。

② 専任技術者の実務経験証明

実務経験で専任技術者を証明する場合、注文書・請負契約書・請求書+通帳の入金履歴など、10年分の工事実績を客観的に示せる書類が必要です。

個人事業の場合、口約束での取引が多く書類が残っていないケースや、取引先がすでに廃業してしまっているケースが見られます。代替資料(通帳の入金履歴・写真・日報など)の検討も含め、早めに状況を把握してください。

③ 法人成りした場合の注意事前の準備が重要

個人事業主として許可を取得した後に法人化(法人成り)する場合、個人の許可はそのまま法人に引き継がれません。建設業許可は一身専属的なもので、法人として改めて新規申請が必要になります。なお、個人での許可取得にこだわらず、先に法人化を済ませてから法人として許可申請するという選択肢も検討に値します。

手続き方法は3パターンあります(Q&A Q31・手引き参照)
方法 許可番号 空白期間
① 譲渡契約書を締結して認可申請 引き継がれる 生じない
② 認可申請によらない新規申請
(一定要件を満たす場合・事前の申し出が必要)
※譲渡契約書を締結せず法人化するケース。旧事業主が新設法人の常勤役員かつ最大株主となる場合などが該当。
引き継がれない 生じないよう配慮
③ 通常の新規申請 引き継がれない 生じる可能性あり
⚠ ③通常の新規申請をした場合、法人の許可が下りるまでの間に許可の空白期間が生じます。空白期間中は軽微な建設工事(500万円未満)しか請け負えません。
📋 ②認可申請によらない新規申請で空白を避けるための主な要件(手引き参照)
・旧事業主が新設法人の常勤役員かつ最大株主または出資者であること
・主たる営業所の所在地が旧事業主と新設法人で同一であること
・新設法人が許可取得前日まで建設工事の請負契約の実績がないこと
・旧事業主の許可の有効期間満了の30日前までに新規申請すること
・新設法人として許可要件をすべて満たしていること
・なるべく早めに所管の建設事務所へ申し出ること

よくある問題と対応

STEP 3よくある問題と対応
「確定申告書がない・屋号の記載がない」
経管要件の証明に確定申告書が必要ですが、開業時から申告していない・屋号が記載されていないといったケースがあります。税務署への照会や修正申告の検討なども含め、対応策を早めに検討する必要があります。
📋 確認のポイント
過去5年分の確定申告書を確認し、建設業での事業実態が読み取れる記載になっているかを確認してください。
「工事実績の書類がほとんど残っていない」
専任技術者の実務経験を証明するには10年分の工事実績書類が必要ですが、個人事業の場合は書面での取引が少なく、書類が残っていないことが多くあります。通帳の入金履歴や取引先からの証明書など代替資料を検討することになりますが、証明として認められるかは内容次第です。
📋 確認のポイント
「経験がある」だけでなく「書類で証明できる」かどうかを早めに確認することが重要です。
「個人だから簡単に取れると思っていた」
個人事業主は登記が不要で手続きが比較的シンプルな部分もありますが、要件の中身は法人と変わりません。
特に書類の証明面では法人よりも難しい場面があります。「簡単に取れる」と判断して準備不足のまま進めると、申請途中で止まってしまうことがあります。

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)

「自分の状況で取れるか分からない」という段階からご相談に応じます。確定申告書や工事実績の書類を確認しながら、証明できる材料があるかどうかを一緒に整理します。

初回のご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。

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まとめ

まとめ
取得
可否
個人事業主でも取得可能。要件は法人と同じ
「法人でないと取れない」は誤りです
注意点
書類による証明が法人より難しい場合がある
確定申告書・工事実績書類の保管状況を早めに確認する
法人化
法人化する場合は改めて申請が必要
方法によって許可番号の継承や空白期間の扱いが変わる

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【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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