はじめに
「経営業務の管理責任者(経管)になれる人がいるか分からない」という相談は非常に多くあります。特に独立直後・法人設立直後では、要件を満たすか不安になる方も少なくありません。
この記事では、経管の要件・よくある勘違い・証明方法の注意点を三重県の公式手引きをもとに解説します。
STEP 1経管の要件
経営業務の管理責任者(経管)とは、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を持つ常勤の役員等のことです。建設業許可の5つの要件の一つであり、要件を満たす経管がいない場合は許可を取得できません。
経管の要件には大きく「イ」と「ロ」の2パターンがあります。
STEP 2よくある勘違いと見落としがちなケース
「社長でないと経管になれない」は誤りです
経管は社長(代表取締役)に限らず、取締役等の役員等であれば要件を満たす場合があります。また、ロのパターンでは役員以外の職制上の地位にある者も経管を補佐する立場として対応できる場合があります。
「今の会社での経験しかカウントできない」は誤りです
過去に別の会社で役員等を務めていた経験や、個人事業主としての経験、家族経営への参加経験も要件に含まれる場合があります。現職での経験年数が足りない場合でも、過去の経験を合算できるケースがあります。
名義貸しは絶対にしてはいけません
「知り合いの名前を借りれば解決する」という考えは危険です。経管は常勤性が要件であり、実態のない名義貸しは建設業法違反となります。許可の取消しや監督処分の対象になるだけでなく、名義を貸した側・借りた側の双方にリスクが生じます。
STEP 3「証明できるか」が重要
経管の要件で実務上最も多い問題は「経験はあるが証明できない」ケースです。経験があっても客観的な資料で証明できなければ認められません。
| 証明に使える主な資料 | 内容 |
| 法人の場合 | 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)で役員就任期間を確認 |
| 個人事業主の場合 | 確定申告書・工事実績を示す注文書・請求書・請負契約書等 |
| 注意が必要なケース | 登記がない・過去資料が不足・確定申告書が残っていない場合は証明が困難になる |
📋 過去の資料は保管しておきましょう:昔の請負契約書・注文書・請求書・確定申告書は経管の証明に使えます。処分する前に行政書士等に相談することをお勧めします。
当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)
「経管になれる人がいるか分からない」「過去の経験が証明できるか確認したい」という段階からご相談に応じます。過去の経歴整理から要件確認まで対応します。
初回のご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。
まとめ
【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

