経営業務管理責任者(経管)とは?要件・証明書類・注意点

はじめに

はじめに

建設業許可の5つの要件の中で、最もつまずく方が多いのが「経営業務管理責任者」の要件です。

この記事では、経管とは何か・どんな人が該当するか・証明に必要な書類について解説します。

経営業務管理責任者とは

STEP 1経営業務管理責任者とは

経営業務管理責任者(経管)とは、建設業の経営に関して一定の経験を持ち、会社(または個人事業)の経営を適正に管理できると認められた人のことです。

法人であれば常勤の役員、個人事業主であれば本人(または商業登記された支配人)が対象となります。この要件を満たす人が1人もいない場合、建設業許可は取得できません。

⚠ 令和2年10月の法改正ポイント
令和2年10月の建設業法改正により、業種ごとの経験区分がなくなりました。以前は「とび・土工工事業の経験5年」のように業種を特定する必要がありましたが、改正後は「建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験5年以上」という形で、業種を問わず認められるようになっています(三重県Q&A Q18参照)。

主な要件パターン

STEP 2主な要件パターン

経管の要件を満たすパターンは大きく2つあります(建設業法施行規則第7条第1号・三重県Q&A Q3参照)。

パターンA:経営管理責任者としての経験(最も一般的)
常勤役員等が次のいずれかを満たすこと。
① 建設業に関し、自らが5年以上の経営業務管理責任者としての経験を有すること
② 建設業に関し、自らが6年以上経営業務管理責任者に準ずる地位にある者(業務執行役員等)としての経験を有すること
パターンB:経営管理の体制(複数人での対応)
経営業務の管理責任者としての経験が5年に満たない場合でも、常勤役員等1名+3つの業務を補佐する者を組み合わせることで要件を満たせます。
① 常勤役員等(次のいずれか)
A)建設業に関し2年以上の役員等としての経営経験 + 5年以上の役員等または役員に次ぐ職制上の地位にある者(部長・工事部長等)としての経験
B)建設業以外の業種も含め5年以上の役員等としての経験 + 建設業に関し2年以上の役員等としての経営経験
② 常勤役員等を直接補佐する者(3業務の経験者)
💰 財務管理
建設工事の原価管理・資金繰り・予算管理などの経験を有する者
👥 労務管理
社内の労務・人事・給与・勤怠管理などの経験を有する者
🏢 業務運営
建設工事の受注・契約・施工管理などの業務運営経験を有する者
⚠ 重要な注意点:
・補佐する者は3業務すべてに対応した者を置く必要があります(1人が複数業務を兼務することは可能)
・補佐する者も常勤であることが求められます
・補佐する者の経験を証明する書類(在籍証明・業務内容確認書類等)が別途必要です
③ 補佐する者の確認書類の例
常勤性の確認書類(次のいずれか・Q&A Q41参照)
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
・住民税特別徴収税額通知書の写し
・所得税の確定申告書(第一表)の写し
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し など
業務経験の確認書類(各業務に応じて)
財務管理:原価管理・資金繰り・予算管理に関わっていたことが分かる書類※
※業務分掌規程・辞令・決裁書類等
労務管理:労務・人事・給与管理に関わっていたことが分かる書類※
※雇用契約書・給与台帳・就業規則の管理担当者記載等
業務運営:受注・契約・施工管理に関わっていたことが分かる書類※
※請負契約書・施工体制台帳・業務日報等
✔ パターンBが有効なケース:
・創業間もない法人で経営経験5年を満たす役員がいないが、複数名で経営管理体制を整えられる場合
・建設業以外からの参入で経営経験の積み上げが途上の場合
💡 実務上のすすめ:
パターンBは人員の確保・書類の準備ともにハードルが高く、審査でも「実態として業務を担当していたか」が厳しく確認されます。まずはパターンAで要件を満たせる人物がいないかを優先的に確認することをお勧めします。
パターンAが難しい場合は、経験のある人物を役員に迎えることや、経験が積まれるまで準備を進めるといった選択肢も検討してください。

証明に必要な書類

STEP 3証明に必要な書類

経管の要件を証明するには、「その期間に建設業の経営に携わっていたこと」を客観的な書類で示す必要があります。

法人役員の場合
・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
・確定申告書(役員報酬の記載があるもの)
・注文書・請負契約書(工事実績の確認)
個人事業主の場合
・確定申告書(建設業を営んでいることが分かるもの)
・注文書・請負契約書(工事実績の確認)
・業務に関する帳簿・請求書など
⚠ 書類の整合性が審査の鍵
期間・会社名・役職などに書類間でズレがあると補正対応になります。特に個人事業から法人成りをした場合や、複数の会社での経験を合算する場合は、書類の整理に時間がかかることがあります。早めに手元の書類を確認しておくことをお勧めします。

実務の注意点

STEP 4実務の注意点
名義貸しは絶対に避けてください
他人の資格や経歴を借りて申請する「名義貸し」は、建設業法違反となります。許可が取り消されるだけでなく、その後5年間は再申請もできなくなります。実態に即した申請を行ってください。
経験年数を過少に見積もらないように
実際には要件を満たしている場合でも、書類の準備不足で証明できないケースがあります。
特に古い書類が必要な場合、取得に時間がかかることがあります。余裕を持って確認を始めてください。

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)

「自分の経歴で経管の要件を満たせるか分からない」という段階からご相談に応じます。手元の書類を確認しながら、三重県の審査基準に沿って丁寧にサポートします。

初回のご相談・お見積りは無料です。

まとめ

まとめ
定義
建設業の経営に一定期間携わった経験を持つ常勤の役員・個人事業主
法人は役員、個人は本人(または支配人)が対象
要件
建設業の経営業務管理責任者として5年以上の経験(原則)
令和2年10月改正で業種ごとの区別はなくなりました
注意点
書類の整合性が審査の鍵。早めに手元書類を確認を
名義貸しは建設業法違反。実態に即した申請が必須

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【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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