はじめに
はじめに
建設業許可の取得において、経営業務管理責任者(経管)と並んでつまずく方が多いのが「専任技術者」の要件です。
この記事では、専任技術者とは何か・証明の方法・実務でよくある問題点を、三重県の公式手引き・Q&Aをもとに解説します。
専任技術者とは
STEP 1専任技術者とは
専任技術者とは、建設工事に関する請負契約の適正な締結とその履行を確保するために、営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する技術者です(建設業法第7条第2号・三重県Q&A Q3参照)。
申請する業種ごとに必要な資格または経験が異なるため、「どの工事をやるか(業種)」によって求められる要件が変わるのが特徴です。
📋 確認のポイント
1人の専任技術者が複数業種を担当することは可能です。
ただし、その方が各業種に必要な資格・経験をそれぞれ満たしている必要があります。
また、経管と専任技術者を同一人物が兼任することも条件を満たせば可能です。
1人の専任技術者が複数業種を担当することは可能です。
ただし、その方が各業種に必要な資格・経験をそれぞれ満たしている必要があります。
また、経管と専任技術者を同一人物が兼任することも条件を満たせば可能です。
証明方法
STEP 2証明方法
実務経験の振替制度
STEP 3実務経験の振替制度
一定の条件を満たす場合、複数業種の実務経験を組み合わせて専任技術者要件を満たせる「振替制度」があります(Q&A Q26参照)。
振替が認められる条件
「営業所技術者等になろうとする業種での実務経験※」と「その他の業種での実務経験」を合わせて12年以上
※営業所技術者等になろうとする業種については8年以上の経験が必要です。
例)内装仕上工事の専任技術者になりたい場合:内装仕上の経験8年以上+大工等の経験4年以上=合計12年以上
※建築一式工事・土木一式工事から実務経験の振替えが可能なものの関係は以下の図の通りです。

※振替が認められる組み合わせは限定的です。詳細は手引きまたは当事務所へご確認ください。
よくある問題と対応
STEP 4よくある問題と対応
「経験はあるが証明できない」
専任技術者でもっとも多い問題です。過去の注文書・請負契約書・請求書などが残っていない、会社がすでに存在しない、個人作業での経験で書類がないといったケースが多く見られます。
📋 確認のポイント
取引先への照会・通帳の入金履歴・当時の写真や日報など代替資料を検討します。
「証明できる経験」が必要年数分あるかを早めに確認してください。
取引先への照会・通帳の入金履歴・当時の写真や日報など代替資料を検討します。
「証明できる経験」が必要年数分あるかを早めに確認してください。
「業種と経験内容がずれている」
例えば「内装仕上工事業」で申請しようとしているが、経験の大半が「建築一式工事」に近い内容だったという場合、業種の判断から見直す必要があります。申請する業種と実際の経験内容が一致しているかを事前に確認してください。
名義貸しは違法です
実態として在籍していない人物を専任技術者として申請することは建設業法違反となります。
発覚した場合、許可取消だけでなく5年間の欠格期間が生じます(建設業法第8条)。
当事務所でできること
当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)
「資格がないが経験はある」「過去の書類が手元にない」という段階からご相談に応じます。手元の書類を確認しながら、証明できる経験があるかどうかを一緒に整理します。
初回のご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。
まとめ
まとめ
【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

