はじめに
「自分の経験で専任技術者になれるのか」という相談は非常に多くあります。
単純に「現場経験が長い」だけでは判断できず、工事内容・従事期間・業種との関係・証明資料の有無を総合的に確認する必要があります。
この記事では、専任技術者の実務経験として認められる内容と判断ポイントを三重県の公式手引きをもとに解説します。
STEP 1実務経験として認められる内容
実務経験とは、許可を受けようとする業種に関する技術上の経験のことです。
単なる年数だけでなく、どんな工事を・どの期間・どの立場で行っていたかが重要になります。
認められる実務経験
建設工事の施工を指揮・監督した経験、実際に建設工事の施工に携わった経験、注文者側における設計業務の経験、現場監督技術者としての経験など
認められない実務経験
工事現場における単なる雑務・事務の経験は実務経験に含まれません。
手伝い程度の補助作業だけでは認められない場合があります。
STEP 2判断ポイント
①業種が合っているかどうか
実務経験は申請する業種に関する経験でなければなりません。例えば、内装工事の経験で電気工事業の専任技術者にはなれません。建設業は29業種に区分されており、業種ごとの判断が必要です。長い現場経験があっても、申請業種と異なる工事の経験しかない場合は認められません。
②期間の計算方法
実務経験の期間は具体的に建設工事に携わった期間の積み上げで算出されます。
複数の会社にまたがる場合でも合算できますが、同一期間に複数の業種の経験が重複する場合は原則1業種分しかカウントできません。
③客観的に証明できるかどうか
口頭での説明だけでは認められません。工事内容と期間を示す客観的な資料が必要です。
複数の会社にまたがる場合は各会社分の資料整理が必要になります。
STEP 3証明に必要な資料
| 確認の目的 | 主な資料 |
| 工事内容の確認 | 請負契約書・注文書・請書・請求書(写)等 |
| 在籍期間の確認 | 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票 法人役員の場合は商業登記簿 個人事業主の場合は確定申告書等 ※実務経験で専任技術者を証明する場合に必要。資格で証明する場合は不要 |
| 自営の場合 | 確定申告書・工事台帳・請求書控え等 |
| 証明が困難なケース | 契約書・請求書がない、口頭取引中心、昔の資料を処分済み、元請会社が倒産済み |
📋 資料の保管が重要
昔の請求書・契約書・確定申告書・通帳等は実務経験の証明に使える場合があります。
資料がバラバラでも、整理することで証明できるケースがあります。
昔の請求書・契約書・確定申告書・通帳等は実務経験の証明に使える場合があります。
資料がバラバラでも、整理することで証明できるケースがあります。
当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)
「この経験で専任技術者になれるか分からない」「複数の会社にまたがっているが証明できるか確認したい」という段階からご相談に応じます。
手元の資料をもとに証明できるかどうかを一緒に確認します。
初回のご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。
まとめ
【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

