建設業許可の変更手続きとは?役員・専任技術者・営業所など変更が生じたときの届出を解説【三重県・鈴鹿市】

はじめに

建設業許可を取得した後、役員の交代・専任技術者の変更・営業所の新設・商号の変更など、申請内容に変更が生じた場合は、法定期限内に変更届出書を提出する必要があります。

届出を怠ると更新ができなくなる場合や、監督処分の対象となる場合があります。この記事では、主な変更事項ごとの届出期限と必要書類を三重県の公式手引きをもとに解説します。

STEP 1変更届の基本

変更届出書は、変更事項が生じた後、事実発生後2週間以内または30日以内に管轄の建設事務所に提出します。変更事項によって期限が異なります。

届出期限 主な変更事項
事実発生後
2週間以内
経営業務の管理責任者の変更・専任技術者の変更・令第3条の使用人の変更・欠格要件への該当
事実発生後
30日以内
商号・名称の変更・営業所の新設・廃止・所在地の変更・役員の変更・資本金の変更など
⚠ 届出を怠った場合:変更届の提出漏れが続くと、許可の更新に支障が出る場合や監督処分の対象となる場合があります。変更が生じた際はできるだけ早めに対応してください。
STEP 2変更事項別の届出内容

経営業務の管理責任者(経管)の変更
2週間以内

経管が退任・交代した場合に届出が必要です。
後任の経管が要件を満たしているかどうかの確認が重要です。
後任が決まらないまま届出期限を過ぎると、要件を欠いた状態になります。

主な必要書類:変更届出書・常勤役員等証明書・略歴書・常勤性の確認書類・経営経験の確認書類

専任技術者の変更・交代
2週間以内

専任技術者が退職・交代した場合に届出が必要です。
交替の場合は「追加」と「削除」の2枚の営業所技術者等証明書を提出します。
後任の専任技術者が要件を満たしているかどうかの事前確認が重要です。

主な必要書類:変更届出書・営業所技術者等一覧表・営業所技術者等証明書(追加・削除各1枚)・資格証明書または実務経験証明書・常勤性の確認書類

役員・個人事業主の変更
30日以内

役員(取締役・監査役等)の就退任・氏名変更・個人事業主の氏名変更があった場合に届出が必要です。
新任役員が欠格要件に該当しないかどうかの確認も必要です。

主な必要書類:変更届出書・役員等の一覧表・住所・生年月日等に関する調書・登記されていないことの証明書・身分証明書・履歴事項全部証明書

商号・名称の変更
30日以内

会社名・屋号の変更があった場合に届出が必要です。

主な必要書類:変更届出書・営業の沿革・履歴事項全部証明書(個人の場合は不要)・株主調書(株式会社に変更する場合)

従たる営業所の新設・廃止・所在地変更
30日以内

支店・従たる営業所を新設・廃止・移転した場合に届出が必要です。
新設の場合は専任技術者の配置も必要になります。また、主たる営業所が別の都道府県に移転する場合は、知事許可・大臣許可の区分が変わる可能性があります。

主な必要書類(新設):変更届出書・営業所技術者等一覧表・使用人数・誓約書・令第3条の使用人一覧表・営業所技術者等証明書・営業所の確認資料

欠格要件への該当
2週間以内

役員・支店長・営業所長等が欠格要件に該当することになった場合は届出が必要です。

該当した場合、許可の取消しの対象となる場合があります。

⚠ 欠格要件への該当は速やかに届出が必要です。
STEP 3変更届を怠るとどうなるか
更新申請に支障が出る場合がある
決算変更届や変更届の提出漏れがあると、許可の更新申請に支障が出る場合があります。
更新を迎える前に未提出の変更届がないかどうかを確認しておくことが重要です。
監督処分の対象となる場合がある
変更届の提出義務は建設業法で定められており、届出を怠った場合は監督処分の対象となる場合があります。
当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)

「役員が変わったがどんな手続きが必要か」「専任技術者が退職しそうで後任が決まっていない」「変更届を出し忘れていた」という段階からご相談に応じます。

初回のご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。

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まとめ
期限
経管・専任技術者の変更は2週間以内、それ以外は30日以内
該当日が休日の場合は直後の開庁日まで
注意
提出漏れは更新の支障・監督処分の原因になる
更新前に未提出の変更届がないか必ず確認する
対応
変更が生じたら早めに必要書類を確認して対応する
後任の要件確認・書類準備は期限前に余裕を持って進める

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【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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