はじめに
建設業許可を取得した後、役員の交代・専任技術者の変更・営業所の新設・商号の変更など、申請内容に変更が生じた場合は、法定期限内に変更届出書を提出する必要があります。
届出を怠ると更新ができなくなる場合や、監督処分の対象となる場合があります。この記事では、主な変更事項ごとの届出期限と必要書類を三重県の公式手引きをもとに解説します。
STEP 1変更届の基本
変更届出書は、変更事項が生じた後、事実発生後2週間以内または30日以内に管轄の建設事務所に提出します。変更事項によって期限が異なります。
| 届出期限 | 主な変更事項 |
| 事実発生後 2週間以内 |
経営業務の管理責任者の変更・専任技術者の変更・令第3条の使用人の変更・欠格要件への該当 |
| 事実発生後 30日以内 |
商号・名称の変更・営業所の新設・廃止・所在地の変更・役員の変更・資本金の変更など |
⚠ 届出を怠った場合:変更届の提出漏れが続くと、許可の更新に支障が出る場合や監督処分の対象となる場合があります。変更が生じた際はできるだけ早めに対応してください。
STEP 2変更事項別の届出内容
STEP 3変更届を怠るとどうなるか
更新申請に支障が出る場合がある
決算変更届や変更届の提出漏れがあると、許可の更新申請に支障が出る場合があります。
更新を迎える前に未提出の変更届がないかどうかを確認しておくことが重要です。
更新を迎える前に未提出の変更届がないかどうかを確認しておくことが重要です。
監督処分の対象となる場合がある
変更届の提出義務は建設業法で定められており、届出を怠った場合は監督処分の対象となる場合があります。
当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)
「役員が変わったがどんな手続きが必要か」「専任技術者が退職しそうで後任が決まっていない」「変更届を出し忘れていた」という段階からご相談に応じます。
初回のご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。
まとめ
【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

