はじめに
「法人成りを考えているが、個人で取った建設業許可はそのまま使えるのか」という疑問は非常に多くあります。結論からいうと、個人事業主と法人は別人格のため、個人の許可をそのまま法人へ引き継ぐことは原則できません。
ただし、令和2年10月1日の建設業法改正により、一定の要件を満たせば承継(認可)の手続きにより許可番号ごと引き継ぐことが可能になりました。この記事では法人成りにおける建設業許可の取扱いを三重県の公式手引きをもとに解説します。
STEP 1原則:個人と法人は別人格
建設業許可は「誰が取得したか」で管理されています。個人事業主として取得した許可は個人に帰属するため、法人化しても自動的に法人へ移るわけではありません。
| 対応方法 | 内容 | 許可番号 | 空白期間 |
| 承継(認可) | 一定要件を満たし認可申請を行うことで個人の許可を法人へ引き継ぐ | 個人の番号を引き継ぐか新番号かを選択できる | なし |
| 新規申請 | 法人として改めて建設業許可を新規申請する | 新たな番号が付与される | 発生する可能性あり |
📋 承継(認可)のメリット:個人の許可番号・許可業種・許可年月日をそのまま引き継げるため、元請への実績証明や協力会社登録でスムーズに対応できます。新規申請の場合は個人の許可廃業後に法人として申請するため、許可が下りるまでの間に空白期間が発生する可能性があります。
STEP 2承継(認可)の要件
法人成りによる承継(認可)申請を行うためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- ①新設法人は旧事業主(個人)が設立したものであること
- ②旧事業主と新設法人との間で譲渡契約書が交わされていること(認可申請時点で譲渡日まで45日以上の残余期間が必要)
- ③法人設立日から譲渡日前日まで、新設法人に建設工事の請負契約の実績がないこと
- ④旧事業主の建設業許可有効期間の満了日45日前までの申請であること
- ⑤旧事業主の税務上の廃業届(廃業日は譲渡日の前日)および新設法人の法人設立届が提出されること
- ⑥新設法人として建設業の許可要件(経管・専任技術者・財産的基礎等)をすべて満たしていること
STEP 3法人成りで特に注意すること
譲渡日までは個人として営業する必要がある
法人設立後も譲渡日までの間は、個人事業主として営業する必要があります。
譲渡日前に法人が建設工事の請負契約の実績を持つと個人事業主の常勤性を欠くこととなり、個人の建設業許可が取消しとなる場合があります。
名前が同じでも自動的に引き継がれない
代表者の名前や屋号が同じでも、個人と法人は別人格です。
認可申請または新規申請をせずに法人名義で営業を続けると、無許可営業となる場合があります。
決算変更届の未提出があると手続きに影響する
旧事業主の承継日前日までの決算変更届は法定期限内の提出が必要です。
未提出があると認可申請に支障が出る場合があります。
📋 早めの準備が重要
認可申請は許可有効期間の満了日45日前までに行う必要があります。法人成りを検討している場合は、現在の許可の有効期限を確認したうえで、余裕を持って準備を進めることをお勧めします。
当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)
「法人化を考えているが建設業許可をどう扱えばいいか」という段階からご相談に応じます。承継(認可)申請と新規申請のどちらが適切かの判断から、必要書類の準備まで対応します。
初回のご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。
まとめ
【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

