決算変更届とは?提出期限・必要書類・よくある問題を解説【三重県・鈴鹿市対応】

はじめに

はじめに

建設業許可を取得した後、毎年欠かさず行わなければならない手続きが「決算変更届(事業年度終了届)」です。

この届出を怠ると、許可の更新申請に影響が出る場合があります。この記事では、決算変更届の概要・提出期限・必要書類・よくある問題を三重県の公式資料をもとに解説します。

決算変更届とは

STEP 1決算変更届とは

決算変更届(正式名称:事業年度終了に伴う決算変更届出書)とは、建設業の許可を受けた事業者が毎事業年度(決算期)経過後に提出する義務がある届出書です(Q&A Q56参照)。

許可を受けた後も、行政は許可業者が継続して営業しているか・財務状況はどうか・工事実績はどうかを継続的に把握する必要があります。そのため、毎年の報告義務が課されています。

項目 内容
提出期限 事業年度終了後4か月以内
提出先 主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所
提出頻度 毎事業年度(1年に1回)
対象 建設業許可を受けているすべての事業者(法人・個人問わず)

必要書類

STEP 2必要書類

決算変更届に必要な書類は以下のとおりです。

共通書類
書類 備考
表紙 経営事項審査の受審有無を必ず記載
変更届出書(別紙8:事業年度終了用)
工事経歴書(様式第2号) 当該事業年度の工事実績を記載。工事実績がない年度も「該当工事なし」として提出
直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号) 業種ごとの施工金額を記載
財務諸表等(法人の場合)
書類 備考
貸借対照表(様式第15号) 建設業法所定の様式で作成
損益計算書(様式第16号)
完成工事原価報告書
株主資本等変動計算書(様式第17号)
注記表(様式第17号の2)
事業報告書 株式会社のみ(特例有限会社は除く)
納税証明書(事業税・県民税) 県税事務所発行。課税額がない場合も必要
財務諸表等(個人の場合)
書類 備考
貸借対照表(様式第18号) 建設業法所定の様式で作成
損益計算書(様式第19号)
納税証明書(事業税) 県税事務所発行
📋 財務諸表は建設業用様式で作成が必要:通常の会計ソフトで出力した財務諸表をそのまま使用できない場合があります。建設業法所定の様式(勘定科目の配置等)に合わせて作成する必要があります。

決算変更届と同時に提出できる変更届

STEP 3決算変更届と同時に提出できる変更届

以下の変更があった場合は、決算変更届と同時に提出することができます。同時提出の場合は変更届出書が1枚で足ります。

使用人数に変更があった場合
毎事業年度経過後4か月以内

従業員数(使用人数)に変更があった場合は届出が必要です。

令第3条の使用人の一覧表に変更があった場合
毎事業年度経過後4か月以内

令第3条の使用人(支店長・営業所長等)の氏名・役職・所属営業所に変更があった場合に届出が必要です。

従たる営業所間で令第3条の使用人が異動する場合も該当します。変更が生じた場合は速やかに届出することが推奨されています。

定款の変更があった場合
毎事業年度経過後4か月以内

定款の内容に変更があった場合(目的・商号・本店所在地等)に届出が必要です。

健康保険等の加入状況に変更があった場合
事実発生後2週間以内

「適用除外→加入」等、健康保険等の加入状況に変更が生じた場合は2週間以内に届出が必要です。

従業員数のみの変更は毎事業年度終了後4か月以内で足ります。

よくある問題と注意点

STEP 4よくある問題と注意点
「許可を取った後、届出を忘れていた」
許可取得後の手続きとして認識されていないケースが多くあります。
未提出のまま更新時期を迎えると、更新手続きに支障が出る場合があります。
三重県の公式資料には「複数年分をまとめて提出することのないように、提出期限を守ってください」と明記されており、提出期限を超えた場合は監督処分の対象になることもあります(建設業法第28条)。
📋 確認のポイント:決算期から4か月以内の提出を毎年必ず守ってください。
「税理士が対応してくれると思っていた」
決算変更届は税務申告とは別の手続きです。
税理士は税務申告を担当しますが、建設業許可用の決算変更届の作成・提出は別途対応が必要です。税理士に依頼している場合も、決算変更届の提出状況を確認してください。
「赤字だから・工事をしていないから不要と思っていた」
決算変更届は損益の有無・工事実績の有無に関わらず、許可を受けているすべての事業者に提出義務があります。工事実績がない年度も「該当工事なし」と記載して提出が必要です。
「財務諸表の様式が建設業用になっていない」
決算変更届に添付する財務諸表は、建設業法に定められた様式(勘定科目の配置など)に合わせて作成する必要があります。通常の会計ソフトで出力した財務諸表をそのまま使用できない場合がありますので、様式の確認が必要です。

当事務所でできること

当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)

「決算変更届を出していなかった」「何年分か未提出かもしれない」という段階からご相談に応じます。提出状況の確認から、未提出分の対応・今後の管理方法の整理まで対応します。

初回のご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。

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まとめ

まとめ
期限
毎事業年度終了後4か月以内に提出
赤字・工事なしの年度も提出が必要
未提出
の影響
未提出が続くと更新手続きに支障が出る場合がある
提出期限を守らない場合は監督処分の対象になることもある
注意点
税務申告とは別手続き・財務諸表は建設業用様式が必要
税理士任せにせず、提出状況を自分でも把握しておく

📋 初回相談・お見積り無料

【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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