はじめに
「社長に万が一があったとき、建設業許可はどうなるのか」という不安は、家族経営や小規模会社では特に切実な問題です。代表者が経管・専任技術者を兼ねているケースも多く、対応を誤ると許可の維持が難しくなる場合があります。
この記事では、建設会社の代表者が亡くなった場合に必要な対応を、法人・個人事業主それぞれのケースに分けて三重県の公式手引きをもとに解説します。
STEP 1法人の場合
法人の場合、建設業許可は法人に帰属するため、代表者が亡くなっても許可が直ちに失効するわけではありません。ただし、以下の確認と手続きが必要になります。
STEP 2個人事業主の場合
個人事業主の場合、建設業許可は事業主個人に帰属しているため、事業主が死亡すると許可の効力に影響します。ただし令和2年10月1日の建設業法改正により、相続人が事業を継続する場合に承継できる制度が設けられました。
| 項目 | 内容 |
| 申請期限 | 被相続人(事業主)死亡後30日以内に相続の認可申請を行う |
| 申請中の扱い | 認可申請に対する行政処分が決定するまでの間、被相続人への許可は相続人へしたものとみなされる |
| 承継の範囲 | 許可を受けている建設業の全部を承継する必要がある(一部のみの承継は不可) |
| 許可番号 | 被相続人の許可番号または新たな番号のいずれかを選択できる |
| 承継できないもの | 刑法上の罰は個人に帰属するため承継されない。ただし監督処分・経営事項審査の結果は承継される |
⚠ 相続人が要件を満たしていることが必要:相続の認可を受けるためには、相続人自身が建設業許可の要件(経管・専任技術者・財産的基礎等)を満たしている必要があります。要件を満たさない場合は承継できません。
STEP 3事前に準備しておくべきこと
代表者に万が一のことがあったとき、相続手続きと建設業許可の対応が同時進行になるケースがあります。日頃から以下の点を整理しておくと安心です。
許可関係の情報を家族・後継者と共有する
許可番号・許可業種・有効期限・申請先の建設事務所の連絡先などを整理し、代表者以外も把握できるようにしておきましょう。
経管・専任技術者を代表者1人に集中させない
可能であれば、経管・専任技術者を代表者1人が兼ねる体制を見直し、後任候補を育成・確保しておくことが重要です。
許可関係書類を整理・保管しておく
許可通知書・変更届の控え・決算変更届の控えなどは紛失しないよう整理しておきましょう。
特に更新期限の把握は重要です。
当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)
「今の体制で万が一のときに許可を維持できるか確認したい」「相続の認可申請を急いで進めたい」という段階からご相談に応じます。
初回のご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。
まとめ
【免責事項】
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。

