経営事項審査(経審)とは?仕組みから点数の意味までわかりやすく解説【三重県・鈴鹿市対応】


はじめに

建設業許可を取得した後、「公共工事をやるには経審が必要」と聞いて、何をすればいいか迷っている方も多いと思います。
経審(経営事項審査)は建設業許可とは別の手続きで、公共工事を元請として直接受注するために毎年受け続ける必要があります。
しかも「受けるだけ」では不十分で、取得した点数(P点)が参加できる工事の規模を左右します。
この記事では、経審とは何か・何を評価されるのか・なぜ点数が重要なのかを、三重県の手引きをもとに順番に説明します。
これから経審を検討している方は、まずここから読んでください。

経審とは「公共工事に参加するための通知表」

経営事項審査(経審)とは、国・県・市町村などが税金で発注する工事(公共工事)を元請として直接受注したい建設業者が、必ず受けなければならない審査です。

審査では、会社の規模・技術者の数・財務の健全さ・社会保険への加入状況などを調べて点数(総合評定値・P点)をつけます。
この点数が、いわば「公共工事に参加するための通知表」になります。

点数が高いほど大きな金額の工事の入札に参加できるため、受審することと同時に点数を上げる取り組みも重要です。

なぜ経審が必要なのか

公共工事は税金を使った工事です。発注する側(県や市など)は、「どの会社に任せるか」を公平に・客観的に判断する必要があります。

そのため、全国どこでも同じ基準で建設業者を評価できる仕組みとして、経審が法律(建設業法)で定められています。

たとえると:就職活動でいう「履歴書・成績表」のようなものです。経審を受けて点数を取ることで、はじめて入札に参加できる資格の申請ができます。

経審が必要な人・不要な人

経審が必要な人

  • 県・市町村・国などが発注する工事を元請(発注者から直接)として受注したい
  • 三重県の入札に参加するための名簿(入札参加資格者名簿)に登録したい
  • 元請会社から「経審を取ってほしい」と言われた

経審が不要な人

  • 民間工事だけを請け負っている(公共工事をやらない)
  • 公共工事であっても、元請の下に入る下請けとして受注するだけ
  • 1件500万円未満(建物の場合は1,500万円未満)の小さな工事だけを受注している
なお:下請けとして入る場合でも、元請会社の方針によって経審の取得を求められることがあります。
将来的に公共工事に関わりたい場合は、早めに準備しておくと安心です。

何を評価されるのか(5つの項目)

経審では、会社のことを5つの視点で評価します。それぞれ何を見ているのかを先に理解しておくと、点数を上げるためのポイントもわかりやすくなります。

記号 何を見るか 具体的には 比重
X1 工事の実績 過去2〜3年間に完成させた工事の合計金額(年間平均) 25%
X2 会社の体力 会社が持っている純資産(自己資本)の額と利益の額 15%
Y 財務の健全さ 借金の多さ・収益性・自己資本の割合など8つの財務指標 20%
Z 技術力 社内にいる技術者の数・資格のレベル・元請工事の実績 25%
W 社会的な信頼性 社会保険への加入・退職金制度・建設機械の保有状況など 15%

この5項目を合計した数字が総合評定値(P点)です。計算式は以下の通りです。

P点の計算式:
P = X1×0.25 + X2×0.15 + Y×0.20 + Z×0.25 + W×0.15工事実績(X1)と技術力(Z)がそれぞれ25%と一番比重が高く、P点を上げる上で特に重要です。

Y(財務の健全さ)は別の機関に申請が必要

Y の評価だけは、三重県ではなく国が認定した民間の分析機関に別途申請して算出してもらう必要があります。この「経営状況分析」を先に済ませてから、三重県への申請に進みます。

技術者の資格によって点数が変わる

Z(技術力)の評価では、技術者1人ひとりに資格に応じた点数がつきます。

資格の区分 1人あたりの点数
1級資格者で監理技術者講習を5年以内に受けた人 6点
1級資格者(1級施工管理技士・1級建築士など) 5点
監理技術者補佐(1級技士補+主任技術者の資格を持つ人) 4点
登録基幹技能者講習を修了した人 3点
2級資格者(2級施工管理技士など) 2点
実務経験10年など(資格なし) 1点

技術者が多いほど、また資格レベルが高いほどZ評点が上がりP点も高くなります。

点数(P点)が重要な理由

経審を受けると「結果通知書」が届き、そこにP点が記載されます。このP点をもとに、発注機関ごとに参加できる工事の金額ランク(等級)が決まります。

たとえると:ドライバーの免許と同じイメージです。免許(経審)を持っていないと公道を走れない(公共工事に参加できない)。そして免許の種類(点数)によって運転できる車(参加できる工事の規模)が変わります。

つまり、経審は「受けるかどうか」だけでなく、点数を上げることで受注できる工事の規模が広がるという側面があります。単に申請を済ませるだけでなく、点数を意識した準備が大切です。

建設業許可との違い

「建設業許可を取れば公共工事もできる」と思っている方が多いですが、これは誤りです。許可と経審はまったく別の手続きで、役割も違います。

建設業許可 経営事項審査(経審)
一言で言うと 「工事を請け負う資格がある」という証明 「どれくらいの実力がある会社か」という評価
誰が必要? 500万円以上の工事を請け負うすべての業者 公共工事を元請として受注したい業者
更新の頻度 5年に1回 毎年(有効期間は約1年7か月)
公共工事を受注するには3つの手続きが必要です:
① 建設業許可を取得する
② 経審を受けてP点を取得する
③ 各発注機関に入札参加資格を申請する(三重県なら「入札参加資格者名簿」への登録)①だけでは②③の手続きができません。順番に進める必要があります。

経審の有効期間と更新サイクル

経審の結果には有効期間があり、直前の決算日から数えて1年7か月です。
この期間が切れると、公共工事の入札に参加できなくなります。

そのため、毎年決算が終わったら4〜5か月以内に経審を申請することが目安です。
結果通知書は申請した月の翌々月20日ごろに発送されるため、余裕を持って動き出すことが大切です。

有効期間が切れると?
期限が切れると、切れた日以降は公共工事の契約ができなくなります。
申請が遅れるほど有効期間も短くなるため、「今年は忙しいから後回し」という対応は避けてください。

よくある誤解

「建設業許可があれば公共工事を受注できる」→ できません

許可だけでは経審を受けていないため、入札参加資格の申請ができません。
許可取得のあと、経審・入札参加資格申請という追加の手続きが必要です。

「一度受ければずっと有効」→ 毎年必要です

有効期間は1年7か月しかありません。毎年決算後に受審し直す必要があります。
また、経審を受けるには毎年の「決算変更届」の提出が前提条件になっています。

「点数は低くても参加できる」→ 点数によって参加できる工事の規模が変わります

点数が低いと参加できるのは小規模の工事に限られます。
より大きな工事に参加したい場合は、技術者の資格取得や保険の整備など、点数を上げる対策が必要です。

「消費税が未納でも経審は受けられる」→ 受けられますが注意が必要

消費税の未納は経審の審査項目ではないため、未納でも審査は受けられます。
ただし、発注機関によっては入札参加の資格が得られない場合があるので、できるだけ納付を済ませておくことをお勧めします。

経審を受けるまでの大まかな流れ

STEP 1
決算変更届(事業年度終了届)を提出する

毎年の決算が終わったら、工事経歴書・財務書類をまとめて三重県に提出します。
これが出ていないと経審を受けられません。決算後4か月以内が期限です。

STEP 2
財務の評価を民間の分析機関に申請する

Y評点(財務の健全さ)の計算を、国が認定した民間機関に依頼します。
結果通知書が届くまで数日〜2週間ほどかかるため、先に余裕をもって申請してください。

STEP 3
三重県(管轄建設事務所)に経審の申請をする

審査日時は事前予約が必要です。申請書・技術者名簿・STEP2の結果通知書(原本)などを提出します。
手数料は1業種11,000円(電子申請10,400円)。

STEP 4
結果通知書(P点)が届く

申請月の翌々月20日ごろに書留郵便で送られてきます。
再発行不可のため大切に保管し、30日以内に内容を確認してください。

  • 決算変更届は決算後4か月以内に提出する(期限を守ること)
  • 技術者の資格証・雇用保険の書類は日ごろから整理しておく
  • 完成工事高に計上できるのは工事の請負だけ(草刈り・点検業務などは不可)
  • 雇用保険・健康保険・厚生年金は決算日時点で加入済みであること
  • 結果通知書は再発行不可のため厳重に保管する

まとめ
制度の
基本
経審は公共工事を元請直接受注するために法律上義務付けられた審査
建設業許可とは別手続き。許可取得→経審→入札参加資格申請の3段階が必要
注意点
有効期間は審査基準日から1年7か月。毎年の受審が必要
申請が遅れると有効期間が短縮し、最悪の場合は公共工事を受注できない期間が生じる
対策
決算後4〜5か月以内の受審を習慣化し、技術者管理・保険整備を日ごろから行う
P点(総合評定値)は5つの評点で構成。点数が格付け・受注機会に直結する

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当事務所でできること
🏛 行政書士髙橋大輔事務所(三重県鈴鹿市)

「経審が必要か分からない」「点数を上げたい」という段階からご相談に応じます。決算変更届の確認から申請書類の作成・審査当日の対応まで、トータルでサポートいたします。

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【免責事項】本記事は三重県建設業課発行の公式資料(令和8年4月版)をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。
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