📋建設業許可とは
建設業を営む場合、原則として都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です。
許可なしに請け負える工事は「軽微な建設工事」に限られており、1件の請負金額が500万円以上(建築一式工事※は1,500万円以上)になる場合は許可が必要です。※木造住宅以外
許可を取得することで受注できる工事の範囲が広がるほか、元請企業や金融機関からの信頼につながる場合があります。
REQUIREMENTS
許可取得に必要な主な要件
👔
要件 01
経営業務の管理責任者
建設業の経営経験を5年以上有する常勤役員等が必要です。
🔧
要件 02
専任技術者
①業種に対応した国家資格
②所定学科の学歴+実務経験
③10年以上の実務経験
①~③のいずれかを持つ技術者が営業所に常勤している必要があります。
🏦
要件 03
財産的基礎
一般建設業の場合、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力が必要です。
✅
要件 04
誠実性・欠格要件
請負契約に関して誠実性があり、建設業法第8条の欠格要件に該当しないことが必要です。
※要件の詳細は案件により異なります。まずは現状をお聞かせください。
🏛️ 知事許可 vs 大臣許可
知事許可
1つの都道府県内にのみ営業所がある場合
大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所がある場合
📊 一般建設業 vs 特定建設業
一般建設業
下請けへの発注合計額が5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満)
特定建設業
それを超える金額で下請けに発注する場合(財産要件が厳しくなります)
| 建設業許可(新規・知事) |
120,000円〜 |
| 建設業許可(更新・業種追加) |
70,000円〜 |
| 決算変更届(毎年の報告) |
30,000円〜 |
| 経営事項審査(経審) |
お見積り |
※別途、登録免許税・印紙代等の実費が必要です。事前にお見積書をご提示してから着手いたします。
※書類準備期間を含めると、ご依頼から取得まで2〜3ヶ月程度が目安です。
※以下は三重県知事許可を前提とした一般的な説明です。個別の要件は案件により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
Q. 許可が必要かどうか、自分では判断できません。+
A. 原則として、1件の請負金額が500万円以上(建築一式は1,500万円以上)になる場合に許可が必要です。同じ工事を複数の契約に分けた場合は合計額で判断されます。「500万円未満だから大丈夫」と思っていても、分割発注の扱いによっては許可が必要になるケースもあります。判断に迷う場合はお気軽にご相談ください。
Q. 建築一式の許可があれば、どんな工事でも請け負えますか?+
A. 建築一式工事の許可があっても、500万円以上の専門工事(内装・塗装・電気など)を単独で請け負う場合は、それぞれの業種の許可が別途必要です。「建築一式を持っているから全部できる」と思い込んでいるケースが多く見られます。現在の許可で対応できる範囲を一度確認されることをおすすめします。
Q. 過去の実務経験で許可が取れるか、証明書類がそろうか不安です。+
A. 過去の経験が関わる要件は主に2つあります。
経営業務管理責任者(経管)については、建設業の経営経験5年以上を確定申告書・注文書・請負契約書などで証明する必要があります。書類が残っていない場合や廃業した会社での経験の場合は証明が難しくなります。
専任技術者については、資格がなくても所定学科の学歴+実務経験(高校卒業後5年以上・大学卒業後3年以上)や、10年間の実務経験で認められる業種があります(電気工事・消防施設工事を除く)。実務経験の証明には当時の契約書・注文書・請求書などが必要になるため、書類が残っているかどうかの確認が重要です。
「書類が少ないかもしれない」という段階でもまずご相談ください。
Q. 許可取得までどれくらいかかりますか?+
A. 三重県知事許可の場合、申請受理から許可まで概ね45日程度です。書類の不備があると補正対応で日数が延びます。書類準備の期間を含めると、ご依頼から許可取得まで2〜3ヶ月程度が目安です。受注予定の工事がある場合は、早めにご相談いただくことをおすすめします。
Q. 更新の時期を忘れていました。まだ間に合いますか?+
A. 更新申請は有効期限の30日前までに提出が必要です。期限を過ぎてしまった場合、更新ではなく新規申請が必要になります。許可が切れている間は500万円以上の工事を請け負うことができなくなります。「期限が近い」「もう過ぎてしまったかもしれない」という場合は、できるだけ早くご連絡ください。
Q. 個人事業から法人にしましたが、許可はどうなりますか?+
A. 法人成りの場合、手続きの方法によって許可番号が引き継げるかどうか、許可期間に空白が生じるかどうかが変わります。空白期間が生じると500万円以上の工事を請け負えなくなるため、事前の手続き選択が重要です。法人設立のタイミングに合わせて早めにご相談ください。
Q. 毎年の決算届、自分でやるのは難しいですか?+
A. 決算変更届は毎決算期から4ヶ月以内に提出が必要で、工事経歴書・財務諸表・納税証明書など複数の書類が必要です。提出漏れが続くと監督処分の対象になることもあります。将来的に経審を受ける予定がある場合、決算届の内容が経審の点数に影響するため正確な作成が重要です。継続サポートもご対応しています。
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